知的財産ニュース 国際意匠分類(ロカルノ分類)第15版が2025年1月1日から適用される

2024年12月30日
出所: 韓国特許庁

マッサージ用ベッドおよび枕など143の物品の名称を追加…来年1月1日から適用

韓国特許庁は、2025年1月1日から意匠登録出願時に指定する物品の区分の一部が変更されるため、出願時には留意が必要だと強調した。「マッサージ用ベッドおよび枕」など韓国の取引実情を反映した名称や、「充電ステーション」、「配達ドローン」など最新の産業のトレンドを反映した名称も追加される。

マッサージ用ベッド及び枕など143の物品の名称を追加…来年1月1日から運用

今回の改正は、意匠登録のための国際分類であるロカルノ分類※第15版が2025年1月1日から発効※※されるため行われた。
※意匠に係る物品を用途および機能、形態ごとに一定の体系に沿って分類したもので、急変する工業意匠産業の環境に対応するために、加盟国間の協議により2年ごとに変更される
※※韓国はロカルノ分類と同一の意匠物品分類体系を採用している

変更された国際意匠分類を韓国国内に反映するために「物品類別の物品の目録」告示※が2024年11月に改正された(2025年1月1日施行)。改正では143の名称が新しく追加され、56の名称を削除した。また、計246の物品の名称および分類が変更された。
※各物品類に属する物品のリストをまとめたもので、意匠登録出願時に願書上の[物品類]を記載する際には、そのリストを参考する

今回の改正版には、「マッサージ用ベッドおよび枕」など韓国の取引実情を反映した名称が追加された。また、最新の工業意匠のトレンドを反映してロボットやスマート製品の名称が追加された。

これまで明瞭でないといわれていた「マッサージ用ベッド」の分類については他のマッサージ用家具と同一に6類(家具)に属され、ロボット掃除機、電気自転車の「充電ステーション」はその他の充電器と同一に13類(電気装置)に分類される。「配達ドローン」は運送手段に該当する12類に追加される。

スマートリング、電子黒板など一部の物品において意匠の一部審査登録の対象が変更

出願人が留意すべき点は、今回の改正により一部の物品において意匠の一部審査登録※の対象が変更されるということである。
※流行のサイクルが早い一部の物品(第1類、第2類、第3類、第5類、第9類、第11類、第19類)について意匠登録の要件の一部のみを審査して迅速な登録が可能な制度

指輪型のウェアラブルデバイスである「スマートリング(Smart rings)」は10類(時計および計測器具)から一部審査登録の対象に該当する11類(装飾用品)に変更される。これまで一部審査登録の対象である19類(事務用品)に分類されていた「電子黒板」はデータ処理装置の性質を持つ物品に判断され一般審査の対象である14類に変更される。

今回変更された区分通りに出願書に記載されなかった場合には、物品類の補正に関する意見提出通知書が発送されるなど手続きが追加される。

新しい分類は2025年1月1日に出願された件数から適用され、ロカルノ分類第15版とそれを反映した「物品類別の物品の目録」告示は2025年1月1日から特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて確認できる。
※特許庁ウェブサイト>知的財産制度>分類コードの照会>意匠分類コーデにて確認できる

特許庁の商標デザイン審査局長は「意匠登録出願を予定している個人や企業は、物品分類の変更により、意匠の戦略を立てる際にも注意が必要になると思う」とし、「今後も特許庁は韓国の取引実情に応じた区分を策定し、高品質の審査サービスを提供できるよう取り組んでいく」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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