知的財産ニュース 商標登録の異議申立期間を短縮する「改正商標法」が成立
2024年12月27日
出所: 韓国特許庁
異議申立期間を30日に短縮…迅速な権利化を図る
韓国特許庁は、異議申立期間の短縮を柱とする商標法の一部改正法律案が国会の本会議(12月27日)で成立したと発表した。
意義申立期間の短縮(現行2月→改正30日)により、商標登録出願の処理期間が短縮され、出願人の迅速な権利確保を図ることができると期待される。
商標登録異議申立期間の短縮:出願公告後、商標登録査定の時期の前倒し
商標法上の異議申立制度とは、審査官が商標登録出願について拒絶理由を発見せず、出願公告の決定をする場合、誰でもその出願公告日から2月以内に異議申立※を行うことができる制度である。
※第54条に基づく商標登録拒絶査定の拒絶理由に該当する等の事由
現行の制度では、出願公告後2月内の異議申立期間が与えられるが、現在、一次審査まで約13.2月(2024年11月時点)がかかることから、出願人の迅速な権利の確保のために異議申立期間の短縮の必要性が指摘されてきた。
実際に全体の出願公告の中で異議申立があった件数は約1%に過ぎず、残りの約99%の出願公告について迅速な権利化を図ることで、全体の審査処理期間を短縮する効果が期待される。
ただし、出願された商標に関する情報は商標登録出願の初期段階から公開されるため、第三者は情報提供制度を利用して出願された商標の審査期間の間はいつでも反対の意見を提出することができる。また、最近、異議申立理由の補正期間の延長(30日)制度が設けられたため、第三者が意見を提出できる全体的な期間は従前と同じ水準で維持されるとみられる。
特許庁の商標デザイン審査局長は「商標異議申立期間の短縮により、出願人がより迅速に権利を確保することができるとみられる」とし、「一方、第三者による意見提示についても十分な期間を与えるなど、商標登録制度のバランスを保つことでより多くのユーザーが迅速かつ安定的に権利を確保するよう引き続き努力する」と述べた。
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