知的財産ニュース 韓国政府の標章の無断使用は不競法違反…消費者の注意が必要

2024年10月21日
出所: 韓国特許庁

政府のシンボルマークの無断使用や知財権虚偽表示に対し3年以下の懲役または3千万以下の罰金が科される

韓国特許庁は、大韓民国政府のシンボルマーク(大韓民国政府のシンボルマーク )を無断使用することや、特許情報を虚偽で表示したロト当選番号予測サービスに対し、不正競争防止および営業秘密に関する法律(以下、「不正競争防止法」)および特許法を違反している可能性が高いとし、消費者の注意が必要だと強調した。

最近、政府のシンボルマークや知財権の虚偽表示や特許技術により当選番号の予測精度を高めたとの広告で消費者を欺くロト当選番号予測サービスが増えている。

韓国消費者院によると、この5年間(2019年~2023年)ロト当選番号予測サービスによる被害の救済が計1,917件届いている(返金拒否および過剰な違約金、返金に関する契約条項の不履行)ことがわかった。

政府シンボルマークの無断使用および知財権の虚偽表示、3年以下の懲役または3千万以下の罰金

不正競争防止法上、政府のシンボルマークを無断使用する行為は、政府のシンボルマークを商標として使用する場合の国旗・国章等の使用禁止に関する規定(第3条)、政府が品質を保証したかのように誤認させる不正競争行為(第2条ヘ目)に該当する。

政府のシンボルマークを無断で商標として使用することにより健全な取引秩序を害する行為は、不正競争防止法により是正命令および罰金が科されるか、刑事処罰の対象になる場合には3年以下の懲役または3千万以下の罰金が科される。

また、特許出願・登録を行った事実がないにも関わらず、「特許出願・登録を受けた技術を採用したロト当選番号予測サービス」という文言で広告する場合、知財権の虚偽表示に該当する。

特許法上の虚偽表示は、登録または出願したものではない物件等に対し特許登録又は出願したとの表示をするか、混同を招きやすい内容で表示する行為のことをさし、行政指導の対象となり、3年以下に懲役または3千万以下の罰金が科される。

違法行為による金銭的被害のリスクが高く、消費者の注意が必要

特許庁の産業財産保護協力局長は「政府のシンボルマークの無断使用および特許虚偽表示行為は、不正競争防止法と特許法により処罰を受ける可能性があることに留意が必要だ」とし、「とりわけ、消費者はそのような違法行為により金銭的被害を受けることがないよう注意してほしい」と述べた。

政府シンボルマークの無断使用が疑われる場合には知識財産侵害ワンストップ通報相談センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(電話:1666-6464)に、知財権虚偽表示に係る通報は知識財産権虚偽表示通報センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(電話:1670-1279)に相談できる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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