知的財産ニュース 2025年から商品・サービス国際分類改訂版が運用される
2024年7月1日
出所: 韓国特許庁
第34回ニース同盟国専門家会合で336項目の国際商品分類の名称を承認
韓国特許庁が提案した「ダウンロード可能な動画ファイル」が国際的な商品名称として公式認定された。
特許庁は、4月22日から26日まで開かれた「第34回ニース同盟専門家会合※」の結果により、2025年1月1日から国際商品分類の名称が改正されると発表した。
※ニース国際分類体系の合理性を図るために、ニース協定の同盟国専門家が集まり、ニース国際分類の改訂事項を決める(韓国は2011年に加盟、現在93か国加盟)
商標出願時に出願人はどの商品に商標を使用するかについて出願書に記載する必要があり、国際的に認められる商品名称を記載しなければならない。今回の会合で承認された商品名称は計336項目で、132項目が新しく追加され、204項目が変更、または削除された。
とりわけ、今回の会合では韓流文化に関わる産業界からの意見を積極的に取りまとめて韓国特許庁が提案した「ダウンロード可能な動画ファイル」、「電子データの保存媒体」などが公式的な国際商品名称として承認されたことに意義がある。当該の名称は「ドラマ、ミュージック・ビデオ、芸能番組」に関連する商品を指定して商標登録出願を希望する出願人にとって迅速に商標権を取得できる土台になると期待される。
ほかにも科学または技術融複合の商品に、▲(9類)ミュージックシーケンサー装置、電子式販売台表示器、歩行者用交通信号機、▲ペットを飼う人口の増加を受けて提案した(10類)ペット歩行補助具、(41類)ペット用遊び場の提供業など韓国特許庁が提案した名称の中で9項目が可決され来年から運用される。
※(9類)電気・科学技術機器、(10類)医療機器、(41類)教育業・訓練提供業・芸能娯楽業
また、今回の改訂では「エッセンシャルオイル」が「電子タバコ、メディカルハーブ、防虫剤などさまざまな用途で使用されて混同を招いているとの取引業界からの意見を反映して化粧品類にのみ分類するエッセンシャルオイルについて機能と用途によって異なる分類を適用した。現在、エッセンシャルオイルについては化粧品類のみを指定して出願することになっているが、来年1月1日からは産業用、医療用、食品用などに指定して出願することができる。
特許庁の商標審査政策課長は「商標登録出願を希望する出願人は毎年改訂される国際商品分類の規定に注意する必要がある」とし、「今後も特許庁は、商標登録出願を希望する韓国企業に海外進出しやすい環境を提供するために努力していく」と述べた。
今回の会合で可決された国際商品分類の名称については、今年下半期、韓国国内の分類基準や取引環境に採用することが適切かどうか検討を重ね、2025年1月1日から国内告示名称に反映する計画だ。
※特許庁ウェブサイト>知的財産制度>分類コードの照会>商品分類コード>商品の照会から確認できる
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