知的財産ニュース 韓国特許庁、商標登録の電子出願をサポートする「間違いやすい不明確な名称」のリストを拡大
2024年6月24日
出所: 韓国特許庁
商品名の記載ミスによる登録の遅延や拒絶査定の件数を減らす
韓国特許庁は、商標登録の電子出願時に、商品名の正しい書き方をサポートする「間違いやすい不明確な名称」のリストを、既存の204件(2023年)から約400件(2024年)に拡大すると発表した。商品名の記載ミスによる登録の遅延などを防ぎ、出願人の利便性を高めることが期待される。
商標出願時に出願人は、当該の商標についてどの商品に使用するか、具体的かつ明確に記載しなければならない。しかし、①2つ以上の商品に対し一つの単語で記載するか(複数商品)、②複数の意味を持つ包括名称を使用する場合、③他人の登録商標名を商品名に使用する場合には、権利の範囲が不明瞭になるため、登録を受けることができない。
【間違った商品名の例】
(複数商品)「靴下とストッキングには2つの商品が含まれるため、「靴下」または「ストッキング」のいずれか1つの商品に記載すべきである。
(包括名称)「石けん」は「人体用石けん」または「医療用石けん」など用途を限定して記載すべきである。
(他人の登録商標)「ポスト・イット」は「付箋」などに変更すべきである。
今回、拡大したリストは特許路ウェヴサイトにて商標登録の電子出願時に使う文書フォーマッターから提供している。また、書面での出願を希望する出願人のために「間違いやすい不明確な名称」のリストは、特許情報検索サービスウェブサイト
と特許庁ウェブサイト
から閲覧できる。改正「間違いやすい不明確な名称(2024版)」は7月初旬、公開される。
特許庁の商標審査政策課長は「出願の段階から出願人に対し明確な商品名を案内できるよう、これからも『不明確な商品名称』をリストアップして提供していく考えだ」とし、「今回のサービス拡大により、商品名の記載ミスによる登録の遅延や拒絶査定の件数を減らすことで出願人の利便性を図ることが期待される」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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