知的財産ニュース 英語記載の意匠登録証の申請手続きを簡素化するデザイン保護法施行規則が1日から施行され
2024年2月1日
出所: 韓国特許庁
韓国特許庁は、出願人の不便を解消するために「英語記載の意匠登録証の交付申請」手続きを簡素化する「デザイン保護法施行規則」を2月1日木曜日から施行すると発表した。
【参考】デザイン保護法施行規則の第68条3項
第68条 ③英語記載の意匠登録証等を申請する者は……意匠登録証等に記載すべき事項が正確に翻訳されていることを証明する書類(特許庁長が告示する物品目録の名称で英語登録証を申請する場合は除く)を添付して特許庁長に提出すべきである。
(改正前)英語記載の意匠登録証を申請する場合、公正証書や外国語翻訳行政書士が作成した翻訳確認証明書を提出しなければならなかった。該当の意匠登録証に記載する事項が正確に翻訳されていることを証明する添付書類が必要であったためだ。
(改正後)「物品類別の物品目録※」の英語名称を記載して英語の意匠登録証を申請する場合、添付書類を省略できる。
※意匠登録出願の際に出願書に記載する意匠に係る物品分類
改正された「2024年物品類別の物品目録」は、韓国語名称だけではなく英語名称も並行して表記している。今回の物品分類には、英語と韓国語の10,678の名称が含まれている。この中5,344は「ロカルノ分類※」の名称を使用し、そのほかの韓国国内固有の名称は翻訳して表記した。
※意匠の国際分類を定めるロカルノ協定に基づく物品の分類体系で2年ごとに改正
英語名称を含めて意匠の「物品類別の物品目録」は2024年2月1日以降の出願件から適用される予定であり、詳細は特許庁ウェブサイトにて確認できる。
特許庁の商標意匠審査局長は「英語名称を含めた今回の物品目録の改正により、出願人が行政手続きを行う上で感じていた不便が解消できることを期待する」とし、「引き続き出願人の意見に耳を傾けて意匠制度の改善に向けて積極的に努力していく」と述べた。
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