知的財産ニュース 韓国特許庁、報勲報償対象者を対象に特許手数料を免除する

2024年1月16日
出所: 韓国特許庁

出願料、審査請求料、最初3年分の登録料を免除…報勲報償対象者の経済的負担を和らぐ

今年5月1日水曜日から国家有功者を対象とする特許など※手数料の免除が報勲報償対象者と支援対象者にも適用される。免除される手数料※※は、出願料・審査請求料・最初3年分の登録料(以下、「特許手数料」とする)であり、内容は従前の免除対象者と同一である。
※(免除)特許・実用新案・意匠権別に年間5件(商標は除く)
※※(免除条件)発明(考案・創作)者が出願人(特許権者・実用新案権者・意匠権者)と同一の場合

特許手数料の免除対象を拡大した「特許料等の徴収規則」改正案を立法予告

韓国特許庁は、報勲報償対象と支援対象者の崇高な犠牲に礼遇し、発明活動を促す目的に下記の内容を盛り込んだ「特許料等の徴収規則(以下、「徴収規則」とする)」の改正案を1月16日火曜日に立法予告すると発表した。

報勲報償対象は「国家から命じられた職務遂行および教育訓練中、死亡または負傷した軍人・警察・消防・公務員」であり、支援対象者は「軍人・警察・消防官などの中で、本人による過失が競合する理由により死亡または負傷した場合、国家有功者に準ずる支援を受ける対象者」のことを指す。
※報勲報償対象8,062名(本人5,882名、遺族2,180名)、支援対象者2,826名(本人2,245名、遺族581名)[出所:2023年11月時点、国家法勲部]

国家有功者および社会的弱者などに特許手数料の免除対象を引き続き拡大する

特許庁は1997年に個人向け特許手数料免除制度を導入した以降、国家有功者、5.18民主有功者、軍兵士、独立有功者などに特許手数料の免除対象を拡大して支援している。

今回の徴収規則の改正案が施行されれば、国家有功者に準ずる報償を受けているが、免除対象者に含まれていなかった報勲報償対象者と支援対象者に対し従来の手数料免除対象者と同一の支援が可能になる。
※(従来の免除対象者)国家有功者、5.18民主有功者、枯葉剤後遺疑症の患者、特殊任務有功者、独立有功者、参戦有功者、医療給与受給者、障害者、6歳以上から18歳以下の者、兵役中の兵士など

そのほかに、国際商標登録出願の商標分割出願制度の導入による分割出願料の新設などの内容が盛り込まれた今回の徴収規則の改正案は、1月16日火曜日から2月26日月曜日まで立法予告期間と法制処の審査などを経て公布施行される。

詳細については特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます国民参加立法センターウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて確認できる。

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