知的財産ニュース 日・米と協力して「PPH改善政策」を施行する

2023年7月31日
出所: 韓国特許庁

日米への進出企業、PPHで3か月以内にも特許取得が可能に

韓国特許庁は、7月30日、8月1日火曜日から日本・米国との協力のもと、PPH(特許審査ハイウェイ)※での出願の際、各審査段階でかかる処理期間を平均3か月に設定する「PPH改善政策」を施行すると発表した。PPHの優先審査決定後、早ければ3か月以内にも特許取得が可能となり、韓国企業が効果的に知財権戦略を策定し、海外市場に進出する上で役立つものと期待される。
※Patent Prosecution Highway:一国の特許庁から特許の可能性が認められた出願に対し、他国の特許庁が迅速に審査する国際協力プログラム

「PPH改善政策」の主な内容

従来はPPH(特許審査ハイウェイ)で優先審査する場合、最初の審査通知発送を4か月以内で管理していたが、この期間を3か月以内に縮小して管理することにした。また、出願人が答弁書を提出してから次の審査通知をする期間も3か月以内で管理するよう規定を見直した。これを受け、今後、日本・米国・韓国にPPHを申請した出願人は、早ければ優先審査決定後3か月以内に特許登録も可能になると期待される。

「PPH改善政策」の概要
目標 変更前 変更後
①期間 4か月となる最後の日
(特許実用新案審査事務取扱規程第66条)
3か月以内
②期間 規程無し 3か月以内

①期間:PPHの優先審査決定後、1次審査通知(Office Action)※までの平均期間
※1次審査通知は、最初の拒絶理由通知、登録決定を含む
②期間:1次審査通知に対する出願人の答弁書提出期間以降、次の審査通知(登録/拒絶等最終処分を含む)までの平均期間

推進背景および期待効果

PPH出願の審査時期に対する予測性を高めるためにIP5(五大特許庁)※間で議論が行われてきており、昨年、日本と米国が「PPH改善政策」を施行し、各審査段階での処理期間を3か月以内に設定した。韓国特許庁も今年6月、米韓知財権分野での深化協力業務提携(MOU)をきっかけにこの政策に積極的に参加することにし、相互主義に基づいてこれと同等のサービスが提供されると予定である。日本・米国・韓国のほかにもさまざまな国が改善政策に加わる場合、グローバル市場を目指す企業が各国の審査時期を予測しやすくなる。これによって、企業は自社の知的財産を体系的に管理し、グローバル市場への進出もより戦略的に推進できるものとみられる。
※五大特許庁:大韓民国特許庁(KIPO)、米国特許商標庁(USPTO)、日本特許庁(JPO)、欧州特許庁(EPO)、中国知的財産権局(CNIPA)

特許庁長は、「今回の改善政策は、特許登録まで予想される期間を韓国市場に参入する外国企業に正確に提供することで信頼を与え、そのような恩恵が米国と日本に出願する韓国企業にもそのまま適用されるものとみられる」とし、「これからも韓国企業がグローバル市場に進出する上で役立つよう、特許分野での国際協力を強化していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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