知的財産ニュース 審決日予告制等審判当事者の利便性向上、7月から制度施行

2023年7月4日
出所: 韓国特許庁

特許審判、下半期にこのように変わります

特許審判当事者が審決予定日を事前に正確に案内してもらえる審決日予告制が導入され、迅速・優先審判制度が一層体系的に整備される。

韓国特許庁の特許審判院は、このような内容を盛り込んだ「審判事務取扱規程」等の訓令改正案が2023年7月から施行されると発表した。

審決日予告制の導入

審判当事者が審決予定日を事前に正確に案内してもらえる審決日予告制が導入される。審決日予告制は、審理終結通知書に審決予定日を記載することにより審決日に対する不確実性を解消し、訴訟提起の有無など今後の紛争に備えた計画を可能にするため、当事者の利便性が向上すると期待される。

従来は、審判事件の審理が終結したことを通知する審理終結通知書に正確な審決日が記載されていなかったため、審判当事者は審理終結通知書を受け取った後も最大20日まで審決を待たなければならないという不便があった。
※特許法第162条(審決)③審判長は、事件が審決をするほど成熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。⑤審決は、第3項による審理終結通知をした日から20日以内にする。

改善された審理終結の手続き

審理→審理進行状況の案内(審理の成熟後、最終書類提出期限の案内)→審理終結の通知(審理終結の事実および審決予定日の案内)→審決

迅速・優先審判制度の見直し

早急な処理が必要な審判事件と関連し、迅速・優先審判制度が見直される。類似している迅速・優先審判の対象を統合・整理(※)して制度利用の利便性を高め、比較的に緊急性の低い事件は迅速・優先審判の対象から除外することで一般審判事件の処理期間が過度に延びないようにする。
※(変更前)26類型(迅速11、優先15)→(変更後)19類型(迅速2、優先17)

特許審判制度

一般審判:審判事件の受付順番どおりに処理
優先審判:優先して処理する必要性が認められ、一般審判事件に優先して処理(医薬品許可特許連携審判事件など)
迅速審判:緊急性が認められ、優先審判事件より迅速に処理(侵害紛争により係属中の訴訟事件と関連する審判事件など)

特許審判院長は、「特許審判院は、特許紛争の迅速・公正な解決のために存在する」と強調しながら、「特許審判院は、積極行政を通じて、国民の目線から必要な制度の改善事項を引き続き掘り出し、解決していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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