知的財産ニュース 韓国特許庁と技術保証基金、デジタル業務革新業務協約を締結

2023年6月7日
出所: 韓国特許庁

技術移転・取引による特許登録、デジタルでより簡単に!
技術移転・取引の後の登録申請時に電子署名の契約書の提出が可能

これから韓国特許庁に産業財産権の登録を申請する人は、その出願人を証明する書類として従来の紙の契約書の代わりに電子署名の契約書が提出できるようになる。これまで紙の契約書に直接捺印又は署名し、スキャンして提出した手間が省け、印章の偽造や盗用による被害も減少する見込みである。

韓国特許庁と技術保証基金(以下、「技保」という)は、6月7日(水曜)11時に技保ソウル事務所の大会議室で「国民の利便性の向上に向けたデジタル革新業務協約」を締結したと発表した。

韓国特許庁は、この業務協約の前に登録業務における電子署名の契約書の活用に向けて法律を検討し、登録業務の担当者が契約書の偽造・変造と署名の情報が確認できるように技保のe-電子契約システム(※)の設計に参加するなど、技保と緊密に協力した。
※e-電子契約システム:2022年末に技保が開発した技術移転・取引サイトの「スマートテックブリッジ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」に構築されているオンライン産業財産権契約システム

この協約により二つの機関は、(1)e-電子契約システムの活性化に向けた相互協力、(2)電子署名の文書の処理を処理するための特許庁審査指針の作成、(3)電子署名の文書の追加開発および活用に向けた協力など、技術取引市場のデジタルトランスフォーメーションに向けて積極的に協力することにした。

今後、韓国特許庁に電子署名の契約書による産業財産権の登録を希望する者は、e-電子契約システムで契約を結んだ後、PDF形式の電子契約書をダウンロードし、電子本人署名確認書発給証とともに登録申請書に添付して韓国特許庁の特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに提出すればよい。

電子本人署名確認書は、全国の住民センターで一度電子本人署名確認書発行システムの利用申請をした後、インターネット政府24外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから発行できる。

韓国特許庁は、登録人書類が電子文書の場合における審査処理指針を盛り込んで改正した「知的財産権登録実務指針」を韓国特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの冊子/統計→刊行物→その他刊行物に掲載し、今後も様々な広報手段を通じて電子契約書の活用を促進する予定である。

韓国特許庁の産業財産情報局長は、「e-電子契約システムより作成された電子署名の契約書は、信憑性と本人確認事実が法的に保証され、従来の捺印書類に比べて安全であり、また迅速な登録処理ができる」とし、「特許庁はこれからも特許行政における国民の利便性と業務効率の向上のために積極的に努力する」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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