知的財産ニュース デザイン保護法の一部改正案、国会本会議を通過
2023年5月26日
出所: 韓国特許庁
関連デザイン出願期間の拡大(1年→3年)等、権利者保護を強化する
韓国特許庁は、関連デザイン出願期間の拡大と新規性喪失の例外主張適用の拡大、優先権主張の要件緩和に向けたデザイン保護法の一部改正案が5月25日木曜日に国会本会議を通過(※)したと発表した。
※改正案は、公布後6か月が経過した日から施行する
改正対象制度
- 関連デザイン
本人の先行デザインと類似したデザインに対しては、新規性違反および先願主義違反により拒絶決定されずに登録を可能とする制度 - 新規性喪失の例外
出願前に公開されたデザインは新しいデザインでないとの理由(新規性喪失)により登録が拒否されることがあるが、公開から12か月が経過していない本人のデザインに対しては、例外として登録が受けられる制度 - 優先権主張
A国に先に出願したデザインを根拠に、B国に6か月以内に同一のデザインを出願する場合、A国の出願日に出願したものとみなす制度
関連デザイン出願期間の拡大(1年→3年)
(改正後)関連デザインの出願期間を1年から3年に延長することで、企業のブランドおよびイメージの構築に貢献し、競争力のあるデザインの保護を強化するようにした。
(改正前)企業は、製品を発売した後、市場の反応が良ければデザインを一部変形した後続製品を着実に開発し販売しているが、後続製品のデザインを関連デザインとして出願できる期間が最初に出願したデザインの出願日から1年以内に制限されていた。これにより、画期的なデザイン企業がデザインの権利範囲を拡大し、持続的に模倣や侵害を防止する上で限界があった。
新規性喪失の例外主張適用の拡大
新規性喪失の例外に対する書類提出の時期および期限を規定する手続的条項を削除することで、権利者がより容易に新規性喪失の例外を適用されるように改善した。
優先権主張の要件緩和
正当な事由により期間(出願日から6か月)内に優先権を主張できない場合、2か月の期間を追加で付与し、優先権主張の追加手続きを設ける等規定を改善することで、権利者の権益を図った。
特許庁長は、「関連デザイン出願期間の拡大により企業のデザイン経営を支援することで企業のイノベーションと競争力強化に貢献し、新規性喪失の例外主張適用の拡大および優先権主張手続規定の改善により主要国の法制と調和し、正当な権利者の保護が強化されると期待される」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195