知的財産ニュース 商標の部分拒絶および再審査請求制度の施行
2023年2月2日
出所: 韓国特許庁
商標出願人のための積極行政で商標権確保をサポート
韓国特許庁は、2023年2月4日から出願される商標(※)には部分拒絶制度が適用され、商標登録拒絶決定については審査官に再審査が請求できるようになることを明らかにした。
※商標法一部改正(法律第18817号、2022年2月3日改正、2023年2月4日施行)
新たに施行される部分拒絶制度は、商標登録出願の指定商品の中で拒絶理由のある指定商品のみを拒絶する制度である。
従来の出願人は、登録を受けようとする指定商品の中で一部のみに拒絶理由があっても、出願人が拒絶理由のある商品を削除・補正しない限り、全商品が登録できなかった。
しかし、部分拒絶制度が施行されることで、商標登録出願の指定商品の中で一部のみに拒絶理由がある場合であれば、出願人が商品の削除などの別途の措置を取らなくても拒絶理由のない商品は商標を登録できるようになる。
そのため、商品出願の手続き・制度に慣れておらず、時間・費用などの問題で審査官の通知書に適切に対応できない個人・中小企業出願人に役立つと期待される。
また、拒絶決定された全商品を対象にしなければ不服審判が請求できなかったものを、一部のみを対象としても審判請求ができるようにし、審判請求の後にも一部に対する取り下げを可能にして出願人の便宜を図った。
一方、再審査請求制度は、商標登録出願に対する拒絶決定が商品の補正などで簡単に解消できる場合には、審査官に再審査を請求できる手続きであり、出願人が拒絶決定を克服できる機会を拡大したものである。
従来は拒絶決定不服審判請求を通じなければ審査官の拒絶決定に対して不服手続ができなかったため、指定商品一部の補正などで簡単に拒絶理由が解消できる場合であっても、必ず審判を請求しなければならなかった。
韓国特許庁の商標デザイン審査局長は「部分拒絶制度と再審査請求制度が施行され、出願人の商標登録確保に資すると期待される」とし、「これからも出願人のために改善が必要な制度を発掘し、持続的に積極行政を推進する」と述べた。
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