知的財産ニュース 2023年からデザイン物品分類が変わります

2022年12月27日
出所: 韓国特許庁

飛沫遮断用マスクや化粧品容器の一部などのデザイン物品分類基準が変更

韓国特許庁は、2023年1月1日からデザイン登録出願の際に飛沫遮断用マスクなど一部物品のデザイン物品分類基準が変更されたことを受け、出願人の注意が必要であることを明らかにした。

これは、産業デザイン物品分類の国際的な基準を設けるための「第15次ロカルノ国際分類専門家会議」の結果が反映されたロカルノ分類第14版が2023年1月1日から公式に施行されることに伴うものである。一部の物品は基準変更によりデザイン一部審査登録出願(※)の対象当否が変更されるという点で、出願時に格別の注意が求められる。飛沫遮断用マスクは2類(一部審査)から29類(審査)に変更され、審査期間が約7~8か月程度に長くなる一方、包装容器用口紅チューブは、28類(審査)から9類(一部審査)に変更され、審査期間が約1か月に短縮される見込みで、デザイン出願戦略に支障がないように対応が必要である。もし、変更された物品分類どおりに出願書に記載しなければ、物品類の補正に関する意見提出通知書が発送されるなど、手続きが追加されることがある。
※デザイン一部審査登録出願の対象は、第1類、第2類、第3類、第5類、第9類、第11類および第19類に属する物品であり、約1か月以内に権利付与の可否を決定する

変更された分類基準は2023年1月1日以降の出願件から適用され、ロカルノ分類第14版とそれを反映した「物品類別物品リスト」の告示は、来年1月1日以降に特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから確認できる。また、今回の改定によりデザイン一部審査登録出願の対象当否が変更される物品リストは、特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのお知らせに別途掲示する予定である。

特許庁のデザイン審査政策課長は、「物品分類の変更により、出願を準備している個人や企業のデザイン戦略の策定に注意が必要だ」とし、「それによる出願人の不便がないよう、広報やシステム改善などの積極的な行政サービスを提供する」と述べた。

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