知的財産ニュース 特許法・商標法・デザイン保護法の同時改正に伴って特許等の過誤納手数料の返還請求期間、3年から5年に延長!

2022年10月18日
出所: 韓国特許庁

「過誤納の手数料、全額返還されるまで…」

特許法・商標法・デザイン保護法の同時改正により、出願人および権利者の過誤納となった手数料の返還請求期間が2022年10月18日火曜日から、現行の3年(※)から5年に延長される。
※特許法第84条(特許料等の返還)特許料及び手数料の返還請求権は、返還通知を受けた日から3年が経過すれば消滅し、未返還金は国庫に帰属する。

これまで、過誤納付され、手数料の返還請求期間が3年経過し、国庫に帰属した特許等の手数料は、年平均約2億5,000万ウォン程度であることが明らかになり、主体別にその金額と件数(2018年基準)を見ると、中小企業が1億4,100万ウォン(1,926件)、韓国内個人が1億1,700万ウォン(2,657件)、中堅企業が1,500万ウォン(176件)の順と、個人と中小企業の割合が過誤納付された金額全体の84.9%を占めていると分析された。

このような過誤納付が発生する原因は、手数料の計算額を超えて納付(例:出願時に85%減免対象であるが、70%減免された金額で納付)するか、共同権利者一人が登録料を納付したにもかかわらず、他の権利者が登録料を重複して納付するなど、多様であると把握された。韓国特許庁は、これまで特許顧客が過誤納付した手数料を返還するために、出願人が返還される口座を事前に登録すれば特許庁が職権でその手数料を返還する制度(職権返還制度、2019年1月施行)を施行し、モバイル電子告知を導入(2021年11月)して個人出願人が携帯電話で手軽に返還を申し込めるよう(※)利便性を向上させた。一方、2021年11月には、特許路外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにログインした場合、初画面に返還対象件数の表示および口座検証機能を導入するなどの「特許路」の手数料返還機能を改善するなど、さまざまな取り組みを継続して進めてきた。
※手数料返還対象案内書:返還されていない対象件に対して返還満了日と返還申込方法を案内する

手数料を過誤納付した場合、出願人および権利者は、「特許路」に接続した後、「手数料返還申込」欄に特許顧客番号を入力して返還対象の内訳を確認することができ、確認後、オンラインで特許路を通じて返還を直接申し込むか、オンラインへの接続が困難な出願人や権利者であれば、「返還申込書」(※)を作成して郵便やファックスを通じて申し込むことができる。
※「特許料・登録料と手数料及び登録税の返還要領」「別紙2」の特許料・登録料と手数料の返還申込書

今回の法律の一部改正と関連し、特許庁長は「手数料の返還請求期間が現行の3年から5年にさらに2年延長されただけに、手数料納付者の権益がより手厚く保護されることを願う」とした上で、「これからも過誤納付された特許料(登録料)および出願料等の手数料が未返還され国庫に帰属することなく、納付者に全額返還されるよう多様な方法を模索していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、李(イ)、半田(いずれも日本語可)
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195