知的財産ニュース 大学の名称およびロゴマークを使用する際にはご注意ください!

2022年8月1日
出所: 韓国特許庁

使用目的によって異なるので、商標権を侵害しないように留意すべき

米国名門大学の象徴(ロゴマーク)が貼られている「アイビールック(※)」の人気が高い。ソウルに位置する臨時売場は大学のロゴマークがデザインされている衣類や運動用品などを見るために訪れた人々で賑わっていて、ライブショッピングでは一回の放送で1億台の売り上げを計上した。
※米国北東部にあるイェール、ハーバード、プリンストン、ブラウン、コロンビア、ペンシルベニアなど、これらの大学の学生が好んで着るファッションスタイルの総称

A氏は、本人が卒業した有名大学の名前を掲げた病院を開院した。間もなくしてから、当該大学はその使用を禁止する仮処分を申請し、病院名を変えなければならない状況に直面した。
韓国特許庁は、韓国内外の大学のロゴマークなどを商品やサービスの出所表示(※)として使用する場合、商標権侵害(※※)に該当することがあるので留意する必要があると呼びかけた。韓国内外の大学は、教育業や病院業はもちろん、記念品や関連衣類、帽子などに対して商標を登録した場合が多い。したがって、大学のロゴマークが貼られている衣類などを製作・販売する場合、商標権侵害問題を防止するためには、当該学校法人の使用許可が必要である。
※需要者が当該大学で提供する商品・サービスなどとして認識するように使用する場合
※※商標法第108条:登録されている商標と同一・類似の商標を同一・類似の指定商品に使用する行為

一方、単に当該大学の在学生・卒業生であることを表すための目的で大学のロゴマークなどを使用した場合は、商標権侵害に該当しないことがある。例えば、病院や塾などに所属している従業員が当該大学の出身であることを表すために大学のロゴマークを使用する場合が挙げられる。

特許庁の商標デザイン審査局長は「最近、学校法人が大学のロゴマークを収益事業で標識として使用する場合が増えており、商業的な用途として大学のロゴマークを使用する場合、学校法人との商標権紛争に巻き込まれかねないことを念頭に置かなければならない」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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