知的財産ニュース 拒絶決定不服審判の手数料算定基準の改正、6月30日から施行

2022年6月29日
出所: 韓国特許庁

拒絶決定不服審判の請求手数料、拒絶された請求項のみ負担する

今後、審査官が処分した拒絶決定に対して不服する審判を請求する際、特許・実用新案登録の出願人は、拒絶された請求項に対してのみ審判手数料を支払えばよい。

韓国特許庁は、拒絶決定不服審判の手数料を拒絶された請求項数だけ賦課する「拒絶決定不服審判請求関連手数料算定基準」の改正案が施行(2021年12月3日改正)されると発表した。これまでは一部の請求項だけに拒絶理由があっても請求項全体に対する手数料を課してきた。改正案は6月30日以降請求される審判から適用され、拒絶決定不服審判の請求項別の手数料を請求項全体ではなく拒絶された請求項にのみ賦課することで、出願人の審判手数料の負担を減らしたわけである。

ただし、拒絶された請求項が拒絶決定書に表示されていないか、請求項以外の拒絶理由(※)が含まれている場合は、従来と同様に手数料を賦課する。
※特許法§33条第1項:特許を受けることができない者に対する拒絶理由
特許法§42条第3項1号:発明の説明の不明確な記載に対する拒絶理由
特許法§47条第2項:補正による新規事項の追加に対する拒絶理由等

改正案が施行されれば、特許·・実用新案の出願人は拒絶決定不服審判の手数料に対する負担を軽減できるようになり、審判請求の割合の40%を占める個人・中小企業等に役立つと期待される。

特許審判院長は、「今回の改正が特許審判の顧客の審判請求に対する費用負担を解消し、合理的な審判手続きに貢献することを願う。これからも国民の立場から不合理な要素を積極的に解消していきたい」と述べた。

(参考)拒絶決定不服審判の手数料算定基準の改正内容

改正の主要内容

特許・実用新案の拒絶決定不服審判を請求する際、全体の請求項数ではなく拒絶された請求項数に対してのみ審判手数料を納付する。
(例示)全体請求項92項のうち拒絶決定された請求項が28項である場合の審判請求料
改正前:基本料金(150,000ウォン)+項別の手数料(15,000×92項)=1,530,000ウォン
改正後:基本料金(150,000ウォン)+項別の手数料(15,000×28項)=570,000ウォン
→拒絶決定された請求項に対してのみ手数料を納付するとき、960,000ウォンを節約できる。

ただし、拒絶された請求項が拒絶決定書に表示されていないか、請求項以外の拒絶理由が含まれている場合は、従来と同様に手数料を賦課する。
(例示)全体請求項1~10項のうち審査官の拒絶決定理由が以下のようであれば、
  1. 第29条第2項(進歩性):1項、2項
  2. 第42条第3項第1号(発明の説明):発明の説明の記載不備
→最終拒絶決定した請求項は2つの項(1、2項)であるが、請求項を記載していない拒絶理由②により、全体請求項(1~10項)を基準に算定する。

審査前置対象の審判事件(※)は審判請求後30日以内に請求項の補正が可能であるため、従来と同様に手数料を賦課する。
※2009年6月30日以前の出願で、最近年間10件未満請求
(例示)全体請求項30項のうち拒絶決定された請求項が15項であり、審査前置補正で審判請求時に請求項を10項に減らした場合の審判請求料
→審判請求時の請求項数(10項)を基準とする現行の規定が望ましい。

施行

2022年6月30日以降請求される審判から適用する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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