知的財産ニュース パブリシティ権の保護に向けた改正不正競争防止法、6月8日から施行

2022年6月8日
出所: 韓国特許庁

有名芸能人、スポーツ選手の顔と名前、これから法で保護される

本日(6月8日)より、BTSやソン・フンミンなどの有名人の肖像・氏名等を同意なしに無断で使用する行為(※)は不正競争行為に該当することになる。
※パブリシティ権:顔や名前などが持つ経済的価値を商業的に利用できる権利

韓国特許庁は、このような内容を盛り込んだ「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」)が6月8日から施行されると発表した。これからは、国内に広く知られており、経済的価値を持つ氏名、肖像、音声、署名など、特定の人を識別できる標識は法的保護対象となる。このような人的標識を、公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で無断使用して他人の経済的利益を侵害する場合、不正競争行為として認められるのである。無断使用で経済的被害が発生する場合、被害者は損害賠償および不正競争行為の禁止等を請求することができ、特許庁に行政調査を申請して特許庁による是正勧告および公表も可能になる。

新しい不正競争防止法は、最近、BTS、イカゲーム、パラサイトなどの韓国の文化コンテンツが世界市場に広がっている中、エンターテインメント業界従事者の投資と努力の結果である有名人の肖像なども保護しなければならないという趣旨から設けられたものである。新しい法の施行により、有名人の肖像・氏名などの無断使用行為およびグッズ市場での不法製品販売などに対して実効性のある制裁が行われると期待される。

特許庁は改正不正競争防止法に対する理解度を高めるため、6月2日に説明会を開催した。説明会の映像は特許庁のYouTubeチャンネル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから誰でも視聴できる。また、新しい法が安定的に施行されるよう、主要問答集や法で禁止する具体的な不正競争行為の事例などを扱う法解説書を作成して配布する計画である。

特許庁長は「いわゆる『パブリシティ権』の保護に向けた明文の規定が初めて設けられたことから、今回施行される不正競争防止法はとても特別な意義を持つ」とし、「新しい法が、世界中に広がっている韓国エンターテインメント産業が一段上に飛躍するきっかけになることを願う」と述べた。

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