知的財産ニュース 産業財産権審判費用額の決定に関する告示の改正、6月1日から施行

2022年6月2日
出所: 韓国特許庁

特許審判の敗訴者、証拠調査費用も負担する!

韓国特許庁は、正確かつ公正な審判の進行に必要な証拠調査を活性化するため、敗訴者が証拠調査費用を負担する「産業財産権審判費用額の決定に関する告示」が6月1日水曜日から施行されると発表した。

証拠調査費用の敗訴者負担

これまでは、審判の手続きで偽造・変造の確認、デジタル・フォレンジック鑑定などの証拠調査を行っても、その費用を敗訴者に請求できなかった。6月1日以降請求される審判からは、審判当事者の申請によって証拠調査を行えばその費用を敗訴者に請求できるようにして、勝訴する場合、審判当事者は証拠調査費用の負担を軽減することができるようになった。

代理人報酬費用の計算の改善

現在は、敗訴者に請求する審判費用のうち代理人報酬は審判請求料以上に請求できないため、当事者が審判請求料を減免(免除)された場合(※)は、代理人報酬請求の上限額まで減る問題があった。今回の改正により、審判当事者が審判請求料を減免(免除)された場合は、減免(免除)前の審判請求料内で代理人の報酬を請求できるように変更された。審判請求料を減免(免除)されるとしても、敗訴者に請求する代理人報酬の上限額が減らなくなり、従来の不合理な点は消えるようになった。
※(特許料等の徴収規則)個人、中小企業による積極的権利範囲確認審判請求料の減免
※(特許法第83条、デザイン保護法第86条)審査官による無効審判請求料の免除

特許審判院長は「今回の改正で証拠調査が活性化し、正確かつ公正に審判の手続きが行われることを願う。敗訴者に請求する代理人報酬の計算基準の不合理な点を解消したように、これからも国民の立場で不合理な点を積極的に解消していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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