知的財産ニュース デザイン保護法審判手続き改善法案、国会通過

2022年1月12日
出所: 韓国特許庁

審判請求期間延長制度および審判請求却下制度の改善に向けた「デザイン保護法」の改正

韓国特許庁は、審判請求人の便宜と利益のために審判手続きを改善する(ユン・ヨンソク議員代表発議)デザイン保護法の改正案が1月11日火曜日に国会本会議を通過(※)したと発表した。
※2月中に改正法律案が公布される予定であり、公布の日から施行

まず、改正案は、デザイン登録出願に対する拒絶決定などの審査官の処分に不服してデザイン審判を請求するとき、その請求期間を延長するかどうかは特許庁長が決めるという点を明確にした。従来は特許庁長だけでなく、特許審判院長も審判請求期間を延長するかどうか決定する権限があり、審判請求人はどこに期間延長を申請すればいいか手続き上混乱することが多かった。しかし、今回の改正でこのような混乱を解消できるようになった。

次に、デザイン関連審判請求の一部の手続きに問題がある場合、審判請求全体を却下する代わりに、問題のある一部の手続きのみを却下できるように却下制度を改善した。従来は代理人選任申請など、審判請求の一部の手続きに問題があっても審判請求全体を却下し、審判請求人にとって過酷な面があった。しかし、今回の改正で審判請求は維持され、問題のある一部の手続きさえ再度行えばいいことになり、審判請求人の利益を保護できるようになった。

特許審判院長は「デザイン審判関連デザイン保護法の改正案が今回に国会を通過したことにより、国民の不便をより解消できるようになった」とし、「今回改善された制度が問題なく施行されるように準備し、今後も国民の便宜を図る制度改善のために努力する」と述べた。

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