知的財産ニュース 技術流出犯罪の根絶に向けて量刑セミナーを開催

2021年8月13日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁、国会のイ・ハクヨン議員室、韓国知的財産権弁護士協会が合同で技術流出の犯罪と量刑基準に関する学術セミナーを開催(2021年8月13日)

韓国特許庁は、8月13日(金曜)午後2時にインターコンチネンタルソウルCOEX(ソウル江南区)において国会のイ・ハクヨン議員室と韓国知的財産権弁護士協会と合同で「技術流出の犯罪と量刑基準に関する学術セミナー(以下、セミナー)を開催すると発表した。

今回のセミナーは、量刑基準の側面から技術流出の犯罪を根絶する方策について専門家と意見を交換し、その改善策について議論を行うために開催された。

グローバル市場で競争国の「技術横取り」の手法が高度化しており、最近韓国の研究者をスカウトするために幽霊会社の設立や、国内リサーチ会社を通じて技術を収集する事例まで現れている。

国家情報院によると、過去5年6ヵ月間(2016年1月~2021年6月)の海外技術流出による経済的被害が少なくとも20兆ウォン以上になると推定した。これに対し、このような技術流出事件の起訴率は一般の刑事事件(40%)の半分水準(20.5%)にすぎず、無罪率も20倍以上高い(技術流出19.4%、一般刑事0.8%)。

特に、有罪になっても量刑が法定刑(最大15年)の半分にも達していないのが実情(最大6年)である。

したがって、今回のセミナーは、技術流出の犯罪と量刑基準に関する現況と問題点について調べ、パネルディスカッションと質疑応答の順で実施する予定である。

最初の発表者は韓世大学のジョ・ヨンスン教授で、「技術流出の犯罪と量刑基準整備の必要性」を主題に技術流出と量刑基準の現況とともに、量刑基準整備が必要な理由について説明する。

第二番目の発表者は韓国刑事・法務政策研究院のユン・へソン先任研究委員で、「技術流出の犯罪とその他犯罪の量刑基準との比較」を主題に具体的な量刑基準の違いについて比較する。

第三番目の発表者は法務法人世宗のジョン・チャンウォン弁護士で、「技術流出の犯罪に関する刑事手続き(量刑を含む)の問題点と限界」を主題に実務訴訟の過程において、改善が必要な部分について説明する。

イ・ハクヨン国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員長は、「技術流出犯罪の根絶に向けた刑事処罰を強化する法改正の趣旨を達成するためには、量刑基準もそれに合わせて調整すべきである」と述べ、「国会も技術流出防止のための産業エコシステムの造成に向けて、必要な法と制度の設定に最善を尽くしたい」と述べた。

韓国特許庁長は、「技術流出行為が国の経済と安保はもちろん、企業の生存を脅かす重大な犯罪という認識が一日も早く定着しなければならない」とし、「技術流出を重大犯罪として認識し、15年以上の重刑を宣告する米国事例を参考にすべきである」と述べた。

一方、この日のセミナーは新型コロナウイルスにより必須人数のみが参加し、特許庁の公式ユーチューブを通じてオンラインによる生中継で開催した。

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