知的財産ニュース 優秀特許の創出、「産業財産権診断機関」が支援します!

2021年5月11日
出所: 韓国特許庁

特許庁、5月11日(火曜)から産業財産権診断機関を追加募集

韓国特許庁は、企業、大学、公共研究機関などが研究開発(R&D)への重複投資を防止し、優秀特許の創出に活用されるよう、特許調査・分析の専門機関である産業財産権診断機関を5月11日(火曜)から追加で募集すると発表した。

産業財産権診断機関とは、特許調査・分析を通じて研究開発の戦略、優秀特許の創出戦略などを提供する機関をいう。

特許庁は、2020年に産業財産権診断機関の指定および運営に関する規定(※)を制定し、計132機関を産業財産権診断機関として指定した。

※特許庁告示第2020-31号、2020年11月16日制定

産業財産権診断機関への登録を希望する機関は、技術分野(※)の専門人材、専用の業務空間などの施設・設備、セキュリティシステムなどの要件を備えて、5月28日までに韓国特許戦略開発院に申請書を提出すればいい。

※電気・電子、機械・金属、化学・生命、情報通信の4つの技術分野

特許庁は、申請書を提出した機関に対して診断技術分野別の書類審査、診断機関の指定要件に対する現場精査を実施した後、産業財産権診断機関を指定する審議委員会で申請機関別に指定可否を審議して指定を完了する計画である。

産業財産権診断機関に指定されれば、韓国特許戦略開発院の特許調査・分析遂行機関のプール(Pool)に登録され、特許調査・分析関連の支援事業(※)を遂行するための別途の申請手続きが大幅に簡素化される。

※IP-R&D戦略支援事業など、韓国特許戦略開発院が推進する特許調査・分析事業

特許庁の産業財産政策局長は、「2020年に産業財産権診断機関を拡大指定し、民間における知的財産サービス市場の活性化に一歩踏み出すことができた」とし、「産業財産権診断機関に指定されると特許調査分析の遂行機関プール(Pool)に登録されるなどの追加的な特典を提供する予定であり、このような制度改善により産業財産権診断機関の指定に多くの優秀機関が積極的に参加することを期待している」と述べた。

企業、大学、公共研究院などは、研究開発の遂行過程で特許調査・分析が必要な場合、産業財産権診断機関を活用することができる。

特に中小企業は、租税特例制限法施行令の改正に伴い、2021年から産業財産権診断機関を通じて支出された特許調査・分析費用に対する税額控除(※)の優遇を受けることができる。

※「租税特例制限法施行令」研究・人材開発費の税額控除を適用する費用(2021年1月1日以降に発生する費用から適用)

産業財産権機診断機関指定の申請に関する詳細については、特許庁(特許庁→告示/公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、または韓国特許戦略開発(韓国特許戦略開発院→事業公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)のウェブサイトで確認することができる。

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