知的財産ニュース 特許庁、中小・中堅企業に模倣品識別説明会への非対面参加を支援

2021年3月30日
出所: 韓国特許庁

海外の取り締まり機関に「模倣品」の識別要領を教育しましょう

化粧品会社を運営しているA氏は、正式に輸出していないベトナムで自社の製品が流通されているという話を聞いた。調べてみれば、ある中国企業が商標とパッケージのデザインを盗用して模倣品を輸出していたことが分かった。あまりにも巧妙に模倣していたため、当局に取り締まりを依頼しても、現地の取り締まり担当者が模倣品をうまく探り出せるかが心配である。

韓国特許庁と大韓貿易投資振興公社は、2021年に開催される「海外模倣品識別説明会(以下、説明会)」に輸出企業が非対面で参加するように支援する。

中国とアジア5ヵ国(ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシア、インド)の警察・税関など、取り締まり公務員を対象に開催されてきた説明会で、企業が直接自社製品の模倣品を区別する要領について教育することができる。

現地の取り締まり担当者に自社のブランドと製品を認識させて職権取り締まり(権利者が申請しなくても、当局が職権で抜き打ち検査を行う)を誘導するなど、取り締まりの効果を高めることができるため、韓国の輸出企業は、毎年続けて国別の説明会に参加している。

これまで時間と費用の負担があり、現地での行事に直接参加できなかった韓国企業は、今回の非対面参加支援事業を活用すればいい。専門機関による識別要領の開発と教育動画の制作を支援し、政策した動画は5月から開催される説明会で上映される。

企業はビデオ会議システムを活用して、その説明会にリアルタイムで出席することができる。韓国国内に事業者として登録している中小・中堅企業で、現地の取り締まり機関に伝達できる模倣品関連情報を保有していれば、申し込むことができる。

参加企業は、所要費用の最大70%、200万ウォン限度での支援を受けることができる。説明会には5回まで参加でき、申し込む際に希望地域を選択することができる。説明会は、現地の新型コロナウイルスの状況に応じてオン・オフライン方式で開催される予定である。開催方式に合わせて現場通訳や現地語の字幕が提供される。

「模倣品識別説明会の開催地域とスケジュール」
番号 国家 地域 時期 対象
1 中国 上海 5月19日 アリババ本社の取り締まりチーム
2 中国 青島 6月 市場監督管理局、税関など
3 中国 広州 8月4週目または9月2週目 知識産権局、税関、公安局など
4 中国 香港 5月2週目または10月中 税関(国境・国内取り締まり所管)
5 フィリピン マニラ 6月 フィリピン知的財産庁
6 ベトナム ホーチミン 8月2週目 知的財産局、税関、市場管理総局
7 タイ バンコク 10月4週目 知的財産局、税関、警察
8 インドネシア ジャカルタ 11月1週目 特許庁、税関との関連バイヤ
9 インド ニューデリー 11月2週目 税関、警察庁など

申し込みは3月30日(火曜)から可能であり、詳細については、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)の海外知財権室(+82-2-3460-3357、3352またはip-desk@kotra.or.kr)に問い合わせることができる。

特許庁の産業財産保護支援課長は「最近、韓国企業の製品に対する模倣品が中国で生産・輸出され、東南アジアまで広がっている状況である」とし、「現地の取り締まり機関と緊密に協力し、流通店舗や生産工場などに対する取り締まりによって、海外模倣品の流通を持続的に抑制していくことが重要である」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
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