知的財産ニュース 特許庁、2月15日から「特許料等の徴収規則」の一部改正令を施行

2021年2月15日
出所: 韓国特許庁

PDFファイルなどを用いて特許出願を簡単かつ迅速にPDFなどで作成した「臨時明細書」を添付する電子出願の出願料を引き下げ

韓国特許庁は、速やかな特許出願を促すために、臨時明細書(※)を商用ソフトウェアで作成して電子出願する際に納付する出願料を引き下げると発表した。

※PDF、HWPなどの商用ソフトウェアで作成した論文、研究ノートなどを明細書の記載形式を問わず、そのまま添付して特許出願することができる制度(2020年3月)

従来は商用ソフトウェアで作成した論文は、研究ノートなどを臨時明細書として添付して電子出願すると、5万6,000ウォンの出願料を納付したが、今後は1万ウォンを引き下げた4万6,000ウォンを納付するようになった。

ただし、特許庁は、臨時明細書で特許出願をし、その後に正式明細書を書面で提出する場合には、書類の電子化費用の一部を負担(※)するようにした。

※正式明細書を書面で提出する場合、補正料1万4,000ウォンに20面を超えると1面当たり1,000ウォンを納付(ただし、電子文書で提出すると既存の4,000ウォンの補正料のみ納付)

また、中小企業との共同研究を促すために、誰でも中小企業との共同研究をした後、その研究結果をもって共同で特許を出願すると、その出願の出願料、審査請求料だけでなく、登録決定されてから特許権を設定するために納付する設定登録料を50%減免する。

一方、海外企業などが国際調査料の負担を低くする目的で、複数の発明を一つの国際特許出願書に記載し、特許協力条約(PCT)に基づく国際調査を申請する事例が発生したため、複数の発明を一つの国際特許出願書に記載した際に納付する追加手数料を調整(※)して、通常の国際調査の申請件と同じく国際調査料を納付するようにした。

※(既存)発明ごとに22万5,000ウォン→(改正)発明ごとに120万ウォン(国語の場合、45万ウォン)

特許庁の情報顧客政策課長は、「今回、特許手数料を調整することで、臨時明細書制度を利用した特許出願と、中小企業との共同研究がより活性化することを期待している」とし、「今後も特許を出願する顧客がより簡単に特許を創出できるように、特許手数料の制度を合理的に運営していく予定である」と述べた。

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