知的財産ニュース 特許庁・特許法院・韓国知的財産権弁護士協会、「知的財産権の訴訟実務改善に向けた共同カンファレンス」を開催

2021年1月26日
出所: 韓国特許庁

特許権侵害における合理的な実施料の算定方法など、改正特許法を訴訟実務に活用する方策を議論

韓国特許庁は、特許法院、韓国知的財産権弁護士協会と1月25日(月曜)15時に特許法院で「知的財産権の訴訟実務改善に向けた共同カンファレンス」を開催すると発表した。

特許庁は、強力な知的財産保護に向けた法制度の改善に力を入れてきた。知的財産権侵害における3倍賠償制度を導入し、侵害者が販売した侵害物品の全体に対して権利者に賠償することができるように商標・デザイン保護法および不正競争防止法を改正した。このような法律改正の立法趣旨を達成するためには、改善された法制度が訴訟実務で適切に活用されることが重要である。

カンファレンスは、2セッションで行われる。最初のセッションでは、「不正競争防止法第2条第1号の(ル)目の成果物盗用の不正競争行為に対する最近の判例動向」をテーマに、大法院の総括裁判研究官が発表する。同セッションでは、成果物盗用の不正競争行為に関連する韓国国内・外の立法事例を紹介し、成果物盗用の認定要件などについて議論する。発表に続き、ソウル高等法院の高等法院判事、特許庁の課長、YOU ME 法務法人の弁護士が関連内容に基づいて討論に参加する。

次のセッションのテーマは「特許権侵害における合理的な実施料の算定方法に関する研究」で、高麗大学の教授が発表し、実施料の算定に関する韓国国内・外の法制度の比較、改正特許法上の複合算定規定の解釈と実務上の留意点などについて議論する。発表に続き、特許法院の判事、特許庁の事務官、法務法人世宗の弁護士が討論者として参加する。

一方、2021年のカンファレンスは、新型コロナウイルスの拡散を防止するため、オンライン生中継で放送される。オンラインで事前申し込みをした参加者だけでなく、知的財産権の訴訟実務に興味があれば誰でもYouTubeチャンネル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにアクセスして視聴することができる。

特許庁長は、「新型コロナウイルスのため、韓国社会のデジタルトランスフォーメーションが加速している中、AIなどのデジタル技術が発展するためには、知的財産の強力な保護が必要な時期である」とし、「特許庁は2021年も韓国型証拠収集制度の導入を推進するなど、知的財産を保護する法制度を改善するために、継続的に取り組んで行きたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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