知的財産ニュース ソフトウェア関連の商標出願する時に「用途」を記載しましょう
2021年1月7日
出所: 韓国特許庁
特許庁、2021年1月以降出願されるソフトウェアに関連する商標は、「用途」を明確に記載しなければ、商標登録できなくなる
韓国特許庁は、2021年1月から出願されるソフトウェア関連の商標は、用途を明確に記載しなければ、商標登録ができなくなるよう審査基準を改正したと発表した。
ソフトウェアが、さまざまな商品やサービス産業の分野で活発に使われる取引環境、関連業界の意見、米国など外国の商標審査実務を反映し、ソフトウェアに関連する商標審査基準を改正した。
これまでは、商標出願人が「記録されたコンピューターソフトウェア」、「スマートフォン用のアプリケーションソフトウェア」など、ソフトウェアの名称を包括的に記載しても商標登録を許容し、商標権者に商標権効力範囲を「全ての用途に対するソフトウェア」として、広く認めていた。
しかし、現場では商標権者が、特定の用途に限定されたソフトウェアのみを使用する場合が一般的であり、用途が異なるソフトウェア関連の類似商標を登録しようとする競合会社の商標選択権を過度に制限するという問題点が指摘されていた。
特許庁は、これらの問題を解消するために、2021年から出願されるソフトウェア関連の商標は、「ゲーム用ソフトウェア」、「カーナビゲーション用ソフトウェア」など、用途を明確に記載した商品のみ商標登録できるように審査基準を改正した。
また、ソフトウェアと連携したサービスが活性化し、商品としてのソフトウェアに対する「商標」とサービス業種の「サービス標」が類似するかどうかも両標章の「用途」を中心に、具体的・個別的に審査し、需要者の商品やサービスの出所に関する混乱が発生しないように審査基準を改正した。
ソフトウェア商品名称における登録可否の例示
区分 | 登録できます | 登録できません |
---|---|---|
商品名称 | -オペレーティングシステムのソフトウェア -ビデオゲームのソフトウェア -作曲用のソフトウェア -ナビゲーションのソフトウェア -子供教育用のソフトウェア |
-記録されたコンピューターソフトウェア -インターネットアクセス用のソフトウェア -スマートフォン用のソフトウェア -企業用のソフトウェア -統合ソフトウェアパッケージ |
特許庁の商標デザイン審査局長は、「今回の審査基準改正は、デジタルトランスフォーメーション時代において、ソフトウェア産業界の実際の取引に適用できる合理的な商品の基準を確立することに寄与するとともに、市場に新たに参入しようとする競合会社がソフトウェアに関連する商標権を取得できるようになるきっかけになる」と述べた。
一方、2021年の類似商品審査基準の詳細については、特許庁のウェブサイト>冊子/統計>法令と条約>訓令/例規/告示)で確認することができる。
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