知的財産ニュース 特許庁、132の産業財産権診断機関を新規指定

2020年12月31日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は、産・学・研における研究開発の効率を向上し、優秀な特許創出を支援するために、民間の132の特許調査‧分析機関を産業財産権診断機関に新規で指定したと12月30日に発表した。

産業財産権診断機関とは、特許調査・分析を通じて研究開発の戦略、優秀特許の創出戦略などを提供する機関をいう。

特許庁は2001年から産業財産権診断機関制度を運営してきた。

特に、産業財産権診断機関の指定を拡大するために2020年11月、「産業財産権診断機関の指定および運営に関する規定」を特許庁の告示として制定した。

今回指定された産業財産権診断機関は、今後、産・学・研を対象に特許などの産業財産権に対する動向調査と分析を実施し、研究開発の戦略、優秀特許の創出戦略などを提供するようになる。

企業、大学、公的研究所などは、今後の研究開発の遂行過程において特許調査・分析が必要な場合、産業財産権診断機関を活用することができる。

また、中小企業は研究開発の効率化および競争力強化に向けて、2021年1月から産業財産権診断機関を通じて支出された特許調査・分析費用については税額控除(※)を受けることができる。

※「租税特例制限法施行令」「別表6] 研究・人材開発費の税額控除を受ける費用(2021年1月1日以降発生する費用から適用)

特許庁は、産業財産権診断機関を指定するために、11月に申込・受付を実施し、137機関から指定申込書を受け付けており、最終的に132機関が指定された。

今回の産業財産権診断機関に指定された機関は、書類審査および現場調査を経てから、産業財産権診断機関指定の審議委員会が指定可否を審議し、12月30日に特許庁のウェブサイトで発表される。

また、特許庁は、2021年から毎年、民間の優れた特許調査‧分析機関を産業財産権の診断機関に指定して育成していく計画である。

特許庁の産業財産政策局長は、「これから能力のある民間の特許調査‧分析機関を産業財産権診断機関に拡大指定し、産‧学‧研における研究開発の効率を向上し、知的財産サービス産業の育成を図りたい」と述べた。

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