知的財産ニュース 韓国語の「氏名商標」出願が増加、商標登録の可能性も高い

2020年10月27日
出所: 韓国特許庁

商品に自分の名前をつける!

最近氏名を使った商標(以下、氏名商標)に関連する出願が増えている。

韓国特許庁によると、2017年に1,438件だった氏名商標に関する出願が2019年には14.6%増の1,648件となった。過去3年間における年度別の氏名商標に関する出願件数は、2017年1,438件から2018年1,583件(10.0%)、2019年1,648件(4.1%)、2020年9月末の基準で1,188件と調査された。

直近3年間、氏名商標関連の出願現況(単位:件数)

ここ3年間の商品種類別(業種を含む)で見ると、飲食店1,109件(19.0%)、企業経営業663件(11.3%)、教育業・芸能娯楽業424件(7.23%)、コーヒー・お茶330件(5.63 %)、肉類・魚類315件(5.38%)、化粧品306件(5.22%)、科学機器233件(4.00%)の順で分析された。

主要な出願商標には、ペク〇ウォンの元祖サムパッ屋、ホン〇ギョンドハンサン(お膳)、イム〇ジョンの焼酎1杯などの有名な芸能人の氏名から、パク〇ヨンのチゲ鍋くつくつ、イ〇ジョンの博士コーヒー、パク〇ムンの一万ウォン豚、キム〇クァンの写真館、ソン〇ジャの胚芽化粧品、クァク〇ロの女性病院など一般人の氏名商標も多く出願されている。

氏名商標に関する出願が増加する理由は、本人の名前を商標として使用することで、品質保証とともに、消費者に信頼感を与えることができ、自分だけの固有の名前という点で商標としての識別力が明確であるため、商標登録を受けやすいという理由が反映されたと解釈できる。

※氏名商標のうち、出願割合が最も高い飲食業を対象に、最近3年間(2017〜2019/2020年9月末を含む)における商標登録の状況を分析した結果、氏名商標の登録件数は全体出願の1,109件のうち499件が登録され45%を占めており、非氏名商標の登録件数は全体出願の71,258件のうち27,712件が登録され38.9%を占め、氏名商標の登録率が6%高いことが分かった。

自分の氏名を商標出願する際に考慮すべき事項は、同名二人が自分の名前で同一または類似な商品に対して商標を先に出願するか、または登録した場合に商標登録が拒絶され、他人の著名な氏名と自分の氏名が同一または類似な場合には、その他人が商標を先に出願するか、または登録しなくても、その著名な他人の承諾を受けなければ、商標登録を受けられないという点に注意しなければならない。

ただし、先登録商標と同一の商標であっても、自分の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標に対しては、登録商標権者がその商標の使用を禁止することはできない。

特許庁の商標デザイン審査局長は「氏名商標出願の増加は、他人の商品と差別化および競争力強化のための出願人の意志が反映されている」とし「今後も氏名商標などのように韓国語の商標が積極的に開発され、韓国はもちろん、世界市場に広がる韓国の代表商標になることを期待している。

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