知的財産ニュース 産業財産権紛争調停委員会、不正競争行為および営業秘密の侵害事件も申し込み可能

2020年8月4日
出所: 韓国特許庁

8月5日から改正発明振興法が施行される

韓国特許庁は、改正発明振興法の施行により、8月5日から「不正競争行為及び営業秘密保護に関する法律」に規定された不正競争行為と営業秘密の全般に関する紛争も、産業財産権紛争調停委員会で調停できると発表した。

[産業財産権紛争調停委員会が調停する対象の拡大] 産業財産権紛争調停委員会が調停する対象の拡大

それにより、他人が時間とコストをかけて作った商品形態を模倣したり、取引過程で他人のアイデアを不正に使用するなど、他の人の競争力に便乗して競争上での優位性を確保しようとする不正競争行為と企業の販売戦略、入札計画、顧客名簿など、経営上の営業秘密侵害に関する紛争も、産業財産権紛争調停委員会が扱うことになった。

特許庁は、産業財産権紛争を円満かつ迅速に解決するため、訴訟を代替する紛争解決の手段として、1995年に発明振興法に基づく産業財産権紛争調整委員会を設置し、運営してきた。

産業財産権紛争調停制度は、申し込み料がかからず、3ヵ月以内に調停手続きが完了されるため、紛争を早期に解決できるという長所がある。また、全ての手続きが非公開で進められて調停が成立すれば、法院の確定判決と同一の裁判上における和解の効力が発生し、合意事項が履行されない場合に強制執行の手続を行うことができる。

特許庁の産業財産保護協力局長は「不正競争行為事件において、わずかな規模の事例や被害者が社会的弱者である場合は、時間とコストが多くかかる訴訟で被害を実質的に救済することは難しい」とし、「特許庁の産業財産権紛争調停制度を積極的に活用して、迅速に被害を救済できると期待している」と述べた。

産業財産権紛争調停の申し込みは、所定の申込書(www.koipa.re.kr/adr)を作成し、紛争調停委員会(ip.adr@korea.kr)に提出すればよい。より詳細な案内と支援は韓国知識財産保護院が運営している 産業財産権紛争調停委員会の事務局(www.koipa.re.kr/adr)を通じて確認することができる。

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