知的財産ニュース 特許庁、出願人とコミュニケーションする協議審査を試験的に実施する!

2020年7月20日
出所: 韓国特許庁

融合・複合技術の出願に対して出願人が希望する場合、3人の審査官が一緒に審査する高品質の審査サービスを提供

韓国特許庁は、融合・複合技術の出願に対して出願人が申請する場合、3人の審査官が議論に参加して迅速かつ正確に審査する「コミュニケーション型協議審査」を試験的に実施すると発表した。

これまでは審査官が対象を選定して協議で審査してきたが、これからは出願人が申請する場合にも審査できるように拡大される。

出願人は、特許庁の融合複合技術審査局で審査する出願に対し、「面談」を申請することで、簡単に3人の協議審査を申請することができる。

「面談」は「特許路」の「申請/提出」-「審査申請」のメニューから申請することができ、別途の手数料はかからない。

ただし、運用の初期段階であるため、(1)3人協議の必要性が認められること、(2)代理人が参加することの二つの要件を満たしている場合に限って試験的に運営される。

また、映像会議、電話面談などの非対面面談もできるため、新型コロナウイルスを心配することなく安全に利用することができる。

一方、特許庁は2019年11月に行った融合複合技術審査局の新設をきっかけに、3人の協議審査を本格的に導入しており、3人の審査官が意見を合わせるため、一層高い品質の審査サービスを提供していると評価されている。

今回導入されたコミュニケーション型協議審査は、出願人と審査官の間のコミュニケーション・チャンネルである面談制度と3人の協議審査の結合によるシナジー効果が期待される。

特許庁の融合複合技術審査局長は、「面談制度の長所である出願人と審査官の間の迅速かつ正確な意見交換、協議審査の長所である集団的知性の活用を結合した高品質の審査サービスを、出願人が選べられるようになったことに大きな意義がある」とし、「コミュニケーション型協議審査は、デジタルニューディール時代を迎える韓国企業を積極的に支援し、さらに企業経営がしやすくなる環境を造ることに貢献できる」と述べた。

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