知的財産ニュース デザイン優先権書類のオンライン交換対象国を3カ国から10カ国に拡大

2020年3月30日
出所: 韓国特許庁

4月1日から 優先権書類のデジタルアクセスサービスをハーグ制度まで拡大

韓国特許庁は4月1日からこれまでの米国・中国・日本特許庁のみ可能であったデザイン出願の 優先権書類(※)のデジタルアクセスサービス(DAS:Digital Access Service)をノルウェー、スペイン、オーストラリア、カナダ、チリ、ジョージア、インドの特許庁まで拡大すると明らかにした。

※優先権書類:一つの国で出願したことを根拠に、他の国に同じ内容で後出願する場合、出願日を先出願日に遡及することを認められるように相手国の特許庁に提出する書類

※優先権主張制度:一つの国(第一国)に先に出願したデザインを根拠に、他の国(第二国)に6カ月以内に同じデザインを出願する場合、第一国に出願した日を第二国の出願日として認める制度

DAS利用方法

ノルウェーなどへデザインを出願する際にDASを利用するには、特許庁ウェブサイトの「特許路」から韓国デザイン出願に対するWIPOアクセスコードの発給を受け、ノルウェー特許庁に出願する際に韓国の出願番号と出願日およびWIPOアクセスコードを記載すればよい。その後、特許庁とノルウェー特許庁で出願人の代わりに優先権証明書類をオンライン交換する。

また、出願人が米国、日本にデザインを出願する場合、デザイン出願のDASをハーグ制度(※)による国際出願まで拡大すると明らかにした。

※意匠の国際登録制度(ハーグ制度):一度の出願で簡単に米国、日本、ヨーロッパなどの国にデザイン登録することができる制度であり、韓国は2014年7月にこの制度に加入した。

ハーグ制度を通じて海外へ国際出願する場合には、これまでは直接書面で関連証明書類を提出する手間や費用負担がかかったが、今後はオンラインによる交換ができるようになり、韓国出願人の費用負担が軽減して従前より便利に出願できるようになった。

韓国特許庁商標デザイン審査局長は、「デザイン優先権書類のオンライン交換対象国の拡大とハーグ制度を通じた国際出願における優先権書類のオンライン交換サービスを利用することで、韓国出願人の海外へのデザイン出願がより活性化されると期待している」とし、「今後も出願人の利便性を改善するために優先権書類のオンライン交換対象国の拡大に取り組んで行きたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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