知的財産ニュース 英語の物品名称もデザイン出願認定、改正された審査基準は3月から施行

2020年2月28日
出所: 電子新聞

これからは、英語の物品名称だけでもデザイン出願をすることができるようになる。

韓国特許庁は、デジタル・マルチメディアの技術発達とともに登場した英語の物品名称を認定し、著名な商標・デザインの一部を変更した出願に対する審査強化など、新しいデザイン審査基準を適用すると2月28日に発表した。

現在のデザイン審査基準は、韓国語で普通名称化されていない外国の文字を、物品名称として認めていない。

しかし、これから英語のみで構成された単語でもSmart Watchのように、関連するデザイン業界で一般的に使われている場合、正当な物品名称として認められることになる。

第四次産業革命に新規物品が増加している状況のなかで、国際基準と取引の実情に合わせるための措置である。

その他、著名な商標・デザインの一部の構成要素を模倣して出願する場合、拒絶理由が不明確で混乱があったが、具体的な拒絶例示を提示して韓国の著名な商標・デザインに対する保護も強化した。

また、出願デザインで同じ模様やパターンが1.5回以上反復され、その状態に対するデザイン説明提出を要求している反復デザインの登録要件を、単位模様が1回のみ図示されたとしても明確に特定できる場合には登録することができるようにした。

特許庁の商標デザイン審査局長は「今回のデザイン審査基準は、出願人の便宜増進とデザイン権の保護強化に重点を置いて推進した」とし、「今後も国際基準を積極的に反映し、出願人の不便を緩和させデザイン権を簡単かつ迅速に確保することができように制度改善を推進していく」と述べた。

英語の物品名称で出願されるデザインに対する審査基準を改正し3月から施行するという内容

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