知的財産ニュース 商標登録、急ぐなら優先審査を申請しましょう

2020年2月24日
出所: 韓国特許庁

商標優先審査制度の導入から10年、優先審査出願の著しい増加

最近、商標出願が急増しているなか、優先審査申請を通じた速やかな審査が商標出願の分野で脚光を浴びている。

韓国特許庁は最近、商標出願分野で優先審査出願が大幅に増加していると明らかにした。

商標に関する審査は、出願順で行われるのが原則である。しかし、すべての出願について例外なくその原則を適用すると、迅速な権利確保が必要であるか、権利侵害の恐れがある場合に出願人の権利を適切に保護することができないという問題点であった。

そのため、韓国をはじめとする米国、日本など主要国の商標法は、一定の要件を満たす出願について、他の出願より先に審査できるようにする優先審査制度を規定している。韓国も2009年からこの制度を導入して10年以上実施している。

導入初期には654件に過ぎなかった優先審査申請は、継続的な増加傾向(※)を見せ、2018年に5,734件、2019年に7,595件と大きく増加し、制度の導入後10年で12倍近く急増した。

※(2009年)654件→(2012年)2,895件→(2014年)3,487件→(2018年)5,734件→(2019年)7,595件

最近、優先審査申請が大幅に増加する理由は、2018年から商標出願の増加により商標審査が遅れており、迅速な審査の結果を希望する出願人が積極的に優先審査制度を活用しているためであると思われる。優先審査を申請すると申請後約2ヵ月後に商標登録の可否を確認(※)できるという点が、ますます出願人の脚光を浴びている理由であると分析している。

※一般審査の場合 2020年1月基準で約7ヵ月必要

従来は出願人が出願した商標を使用しようとする商品の全てに対して使用しているか、使用する準備をしていることが明白な場合など、限定的な場合にのみ優先審査申請が可能であった。

しかし2019年7月からは、特許庁長が登録公告した商標を専門的に調査する機関に調査を依頼した場合にも、優先審査申請ができるように要件を緩和し、出願人の利便性を大幅に向上させた。新たな要件を導入して以来、それを活用して約250件の商標出願に対する速やかな審査が行われ、2020年にはそれを活用した優先審査申請がさらに増えると予測している。

特許庁の商標審査政策課長は「優先審査制度は早急な権利確保が必要な出願人などのために導入した制度であり、審査結果を早めに確認したい出願人には良案であるだけでなく、速やかな権利関係を定立することのより、紛争を最小限にする役割を果たすことになる」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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