知的財産ニュース ただ乗り・横取りの商標出願登録はダメ!

2020年1月13日
出所: 韓国特許庁

特許庁、商標トレンドを分析し、有名な他人の名称およびキャラクターの商標審査を強化する

韓国特許庁は、ペンス、ボギョムTVなど、最近問題になっている商標紛争は、商標使用者の正当な出願ではなく商標先取りにより他人の信用に便乗して経済的利益を得ようとする不正な目的の出願だと判断し、それに対する商標審査をさらに強化していくと発表した。

現行商標法によると、商標使用者と全く関係のない第3者が、認知度の高いアイドルグループ・人気ユーチューバー・キャラクターなどの名称を商標出願すると、商標法第34条第1項第6号(著名な他人の氏名・名称)、第9号(周知商標)、第11号(著名商標)、第12号(需要者欺瞞)、第13号(不正な目的)を理由に拒絶している。

特許庁は、以前にも韓国のアイドルグループ名である「少女時代」、「東方神起」および「2NE1」を無断出願した商標について著名な他人の氏名、名称であることを理由に拒絶したケースがあり、有名なキャラクター名の「ポロロ」と番組名の「無限挑戦-トトガ」なども、商標使用者と無関係な人が出願し、商標登録を拒絶した事例がある。

「有名な他人の名称およびキャラクターで構成された商標の登録拒絶事例」

有名な他人の名称およびキャラクターで構成された商標の登録拒絶事例

このような過去の類似審査事例から見ると、最近のペンスやボギョムTVなどのような商標紛争についても、結局、商標使用者またはキャラクター創作者以外の第3者が商標を登録するのは困難であると思われる。

特許庁はただ乗り、横取りの商標出願などに対する審査に公正を期すために、今年から商標先取りの可能性が高い用語などについて、審査官が事前に情報を共有するように商標トレンド分析事業(※)を行い、商標審査をより強化していくと発表した。

※商標トレンド分析事業:社会的イシューになる用語、商品、キャラクターのビッグデータを分析し、いち早く市場のトレンドを読み取り、社会的紛争の原因になれるような用語を選別し、商標の出願現況と相互比較・分析して審査着手する前に審査指針を設ける

商標トレンドを分析し、特定の人に独占権を付与するのが困難である流行語、造語、略語、およびキャラクターの名称などについて、あらかじめ識別力や類似判断のためのガイドラインを設ければ、商標審査の正確性をより一層向上できると予想される。

特許庁の商標デザイン審査局長は「アイドルグループや有名な芸能人の名称などは、放送およびインターネット媒体などを通じて有名性を獲得しているため、他人の無断出願から保護を受けることができるが、個人事業者や零細企業などが使用する商標は、有名性による保護を受ける難しいので事業構想段階から事前に商標を出願して登録しておくと、今後発生しうる商標紛争を事前に予防できる」と強調した。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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