知的財産ニュース 2020年に新しく変わる知的財産制度

2020年1月2日
出所: 韓国特許庁

オンライン伝送ソフトウェア保護およびモバイル電子出願制度施行

スタートアップの特許優先審査の申請料減免、素材・部品・設備の優先審判対象の拡大

韓国特許庁は、オンライン伝送ソフトウェアの保護施行、商標出願に対するモバイル電子出願導入をはじめとする、2020年から新たに変わる知的財産制度をまとめて発表した。

2020年から変わる知的財産制度は、(1)第四次産業革命技術の早期権利化支援、(2)知的財産サービスを利用する国民の便宜増進、(3)知的財産基盤中小ベンチャー企業のイノベーション成長支援などに重点を置いている。

新たに変わる制度を見てみると、

(1)第四次産業革命分野の新技術の早期権利化支援

・(オンライン伝送ソフトウェア保護施行)記録媒体(CD、USBなど)に格納して流通するソフトウェア特許のみが保護対象だったが、流通過程に関係なくソフトウェア特許保護を実施(2020年3月施行)

・(素材・部品・設備企業の優先審判対象の拡大)素材・部品・設備企業(※)が当事者である無効審判、権利範囲確認審判を優先審判対象に含める(2020年1月施行)

※素材・部品・設備産業の競争力強化のための特別措置法(2019年12月27日通過)における、該当企業

・(デザイン優先審査対象の拡大)人工知能(AI)、モノのインターネットなど、第四次産業革命に関連する技術を活用したデザイン登録出願を優先審査対象に含める(2020年1月施行)

(2)知的財産サービスに対する国民の便宜増進

・(電子出願システムの改善)スマートフォンなどさまざまな端末を通じて商標出願が可能となるシステムを構築し、平日と土曜日のみ利用可能だった24時間出願受付を日曜日にまで拡大(2020年3月予定)

・(「デザイン一部審査」リアルタイムで処理)全体の審査期間を大幅に短縮し、実質的にリアルタイム(2019年60日 → 2020年10日)となるように、審査所要時間を短縮(2020年1月施行)

・(特許・実用新案明細書提出形式の簡便化)特許・実用新案の出願時には、所定の様式に基づき明細書を提出する必要があったが、論文や研究ノートなどを編集することなくそのまま提出できるように簡便化(2020年2月予定)

・(特許分類の産業活用性強化)「国家科学技術標準分類-特許分類」および「産業技術分類-特許分類」間、連携情報を特許庁ウェブサイトから提供し、特許分類の産業活用性強化を支援(2020年1月施行)

(3)知的財産基盤中小ベンチャー企業のイノベーション成長を支援

・(スタートアップ特許の優先審査申請料の減免)スタートアップの特許出願について、優先審査を申請する場合、優先審査申請料が20万ウォンから6万ウォンに70%減免(2020年1月予定)

・(知的財産担保融資の特許登録料の減免)銀行が知的財産担保融資などIP金融を実行した中小企業の特許権などを保有するようになった場合に、登録料が50%減免(2020年1月予定)

・(グローバルIPスター企業の育成強化)地域の有望輸出企業を対象と、地域特化産業技術分野に対する集中支援を通じて、グローバルIPスター企業育成を強化(2020年1月施行)

※支援規模:(2019年)150億ウォン、570社 →(2020年)170億ウォン、700社
※※支援範囲:(2019年)海外出願費用 →(2020年)海外出願費用+審査対応費用、登録費用

その他、(1)融合複合分野の特許出願対応に向けた「合意型協議審査」の実施(2019年11月)、(2)共有商標権の共有者の1人が単独で申請しても、商標権の存続期間更新登録が可能となるよう「共有商標権の存続期間更新登録申請」改善(2019年10月)するなど、2019年下半期から実施している制度においても第四次産業革命の新技術の支援、国民の便宜増進などに焦点を合わせている。

特許庁のスポークスマンは「速いスピードで変化している知的財産環境のなかで、積極的かつ先行的に対応し、韓国の知的財産制度が第四次産業革命時代のイノベーション成長をけん引する土台になれるよう最善を尽くしていく」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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