知的財産ニュース 特許・実用新案・デザイン・商標、このように表示してください!

2019年11月5日
出所: 韓国特許庁

「知的財産権の表示指針」を制定

特許庁が「知的財産権の表示指針」(以下、‛表示指針’)を制定・告示した。表示指針には、特許・商標などの知的財産権を表示する具体的な方法と、虚偽表示や不当な表示に対する処理方法などの内容が盛り込まれている。

特許権と実用新案権の表示方法は、「特許法」第223条および施行規則第121条に(実用新案は特許法を準用)、デザイン権と商標権はそれぞれの施行規則に定められているが、多様な表示方法に対する具体的な規定はなかった。これにより、知的財産権の虚偽表示や不当な表示を制限しつつ、時代変化に合わせ、多様な表示方法を許容する基準を整えるため、表示指針を制定した。

表示指針によると、基本的に特許・実用新案・商標・デザインは「登録」された時だけ、「登録」またはこれに準じる表示(※)をすることができる。特に、韓国内外において登録商標によく使われているⓇ表示も、登録商標に限って表示することができる。出願時には「出願」、「審査中」などを表示しなければならない。

※(例)「特許」、「特許権」、「特許を受けた」、「patent」、「pat.」、「特許」、特許番号やこれを確認できるネットアドレス(バーコードなど電子的表示を含む)など

特許などの権利が消滅した場合には、消滅される前に生産され、既に流通されている製品の特許など知財権の表示を削除または消滅されたことを表示するか、存続期間を明示しなければならない。

また、特許庁のロゴや業務標章などは原則的に無断使用してはならない。知財権の登録表示と関係なく、製品・広告などに特許庁のロゴだけを表示する場合、特許庁が品質を認証したか、または業者との後援関係にあると消費者が誤認する可能性が高いためである。ただし、登録された知的財産権の場合、権利種類および権利番号と併記して表示する時に限っては許容している。

不正競争行為と疑われる知的財産権の虚偽表示(※)に対しては、特許庁が直接調査し不正競争行為に該当すると判断された場合、是正勧告および告発措置を行う。

※知財権の出願・登録に関する事項を物件・容器・包装などに表示する際に、登録を受けていないもの(拒絶・消滅・出願審査中)を、登録を受けたかのように虚偽表示する行為など

今後、特許庁はオンライン事業者との懇談会、販売者・自治体の公務員を対象に教育を拡大し、市場において自発的に正しい知的財産権の表示をすることができるよう努力していく予定である。

特許庁産業財産保護協力局長は、「表示指針により、市場での虚偽表示や不当な表示がなくなり、知財権を正しく表示する文化が定着することを期待する」と伝えた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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