知的財産ニュース 「登録商標も使用しないと取消」、不使用取消審判請求増加

2019年5月24日
出所: 韓国特許庁

特許審判院、登録商標3年間使用しないと取消

2018年に、登録商標のうち商標権者により正当に使用されていないため、登録が取り消された件が、1,444件に達することが判明した。

特許審判院は、直近5年間(2014年~2018年)で、商標取消審判請求件数が持続的に増加傾向にあると24日、明らかにした。

2014年は1,449件、2015年は1,903件、2016年は2,122件、2017年は2,124件、2018年は2,523件と、商標取消審判請求件数が増加していることが分かった。2014年に比べて5年後の2018年には、なんと約1,000件(74%)増加した数値である。

同じ期間、特許審判院審決による不使用取消商標は、2014年は970件、2015年は1,124件、2016年は1,207件、2017年は2,172件、2018年は1,444件となった。

登録商標の取消理由は、商標権者が商標を3年間使用していないか、または継続して3年以上正当に使用した証拠が不足しているためと分析されている。

商標不使用取消審判は、特許庁の審査を経て登録された商標であっても、国内で3年間使用されていない場合、誰でも登録商標を取り消すことができる制度である。(商標法第119条第1項第3号)

商標権者が国内で継続して3年以上登録商標を使用していない場合、または国内で正当に使用したことを証明できなければ、その商標は取り消されることがある。

商標取消を予防するためには、有名商標であっても、国内で使用されていないと取り消されることがあるため、商標権者は商品に商標の表示、または広告、取引の事実などと日付を立証して証拠(取引明細書、カタログ、使用説明書など)を収集しておくことが重要である。

2018年基準で、商標権は、124万件に達するが、商標として選択できる語彙は限定されており、使用されていない商標もあるため、実際の営業上、必要な人の商標選択の自由、経済活動の機会を保障するために、商標取消審判制度が運営されている。

特許審判院長は、「韓国国民の商標に対する関心が高まっているが、商標は基本的に使用を前提に登録を受けるということを認識の上、営業などのために商標が必要な人は、商標出願だけでなく取消審判を適切に活用することも必要である」と述べた。

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