知的財産ニュース 特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪、特許庁が解決する

2019年4月9日
出所: 韓国特許庁

産業財産特別司法警察の開所式開催

特許庁が、4月9日(火曜)政府大田庁舎4棟17階(午後2時30分)にて産業財産特別司法警察の開所式を開催する。

開所式には、特許庁長、大田地方検察庁次長検事、大田地方警察庁部長、韓国知識財産保護院長など関係機関の主要関係者が出席する。

特許庁の取り締まり公務員に特許、営業秘密、デザイン侵害犯罪に対する捜査権限を付与する改正「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」(司法警察職務法)が3月19日から施行された。

これに伴い、いわゆる「偽物」などの商標侵害犯罪のみについて捜査していた特許庁特別司法警察の業務範囲が大幅に拡大された。特許庁は業務増加に備え審査、審判などの経歴を持つ8人の捜査官を追加投入し、持続的に人員と組織拡大を推進する予定である。

特許、営業秘密、デザイン侵害の当否を判断するためには、知的財産法に対する高度の専門知識が必須である。特許、営業秘密は該当技術に対する専門知識なくては報告の内容を正しく理解することさえ難しい。

このため、450人以上の理工系の博士学位取得者を含め約1,100人の審査、審判人材など、技術と知的財産法の専門性を兼ね備えた最高の専門家を保有する特許庁が直接特許、営業秘密、デザイン捜査に乗り出す。

専門性を持つ特許庁が迅速かつ正確に事件を解決することで、犯罪の被害に遭った企業を効果的に救済できるとみられる。また、訴えられた企業も事業の不確実性を早期に解決し、経営活動に集中できると期待される。

特許庁長は、「知的財産侵害犯罪は、革新成長と公正経済実現における大きな壁」とし、「検察、警察など関係機関と緊密な協力体系を構築し知的財産侵害犯罪を根絶していく」と明らかにした。

知的財産侵害犯罪に対する告訴、告発は特別司法警察業務を担当する特許庁産業財産調査課(電話042-481-5812、8324)まで。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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