知的財産ニュース 韓国の特許、カンボジアにおいて初めて無審査で登録された

2019年11月21日
出所: 韓国特許庁

韓国の登録特許の効力が認められたカンボジア第1号特許の獲得

カンボジアで「韓国登録特許効力認定制度(Patent Recognition Program; PRP)」を活用した最初の特許が登録された。

11月1日から施行されたPRP制度は、韓国で登録された特許に対応するカンボジアの特許出願について、カンボジアでの効力認定の申請、証拠書類の提出など簡単な手続きを進めると、3ヵ月以内に登録を受けられる制度である。

特許庁はカンボジア工業手工芸省先任長官と、11月21日(木曜)午前10時30分にソウル新羅ホテル(ソウル市中区)で、PRP制度による第1号特許登録証を出願人に直接授賞するイベントを開催した。

第1号特許証を獲得した特許はWELLS BIOの「マイクロ流体チップおよび診断機器(登録第10-1527768号)」であり、マラリア治療剤により深刻な副作用が発生したG6PD(グルコース-6-リン酸脱水素酵素)欠乏患者を迅速に確認し、副作用がない患者別カスタマイズ型マラリア治療剤を処方できるようになる。

※カンボジア居住者の中で約24.9%がマラリアに感染している。

該当特許は2015年にカンボジアで出願された以降、4年間審査を受けることができなかったが、本制度が施行されて1ヵ月足らずでカンボジア特許を獲得した。

カンボジア工業手工芸省先任長官は「カンボジアは世界最高水準である韓国特許庁への信頼を基に、この協力プログラムを施行することにした。より多くの韓国企業がこのような機会を活用し、カンボジアでの特許を迅速に獲得し、これを土台にカンボジアへの投資を拡大するきっかけになることを願っている」と述べた。

特許庁次長も「韓国で初めて行われる登録特許効力認定制度により、特許審査が円滑でない国における韓国企業の迅速な特許獲得に役立つと期待されており、他のASEAN国家を対象に本制度を拡大する計画である」と伝えた。

また、カンボジア側に韓国企業の知財権保護に対する関心を求めつつ、「このような審査協力を通じて、迅速な現地特許の獲得をはじめに、韓国企業および製品に対する知財権保護が強化され、6億6,000万人口のASEAN市場における韓国企業の投資のみならず、韓・ASEAN国家の経済協力がさらに活性化すると期待している」と強調した。

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