知的財産ニュース 共有商標権の更新が便利になる!

2019年4月24日
出所: 韓国特許庁

一人の申請のみで商標権更新可能に、商標法改正

特許庁は、政府革新における「社会的価値」を反映すべく、複数の人が共同で商標権を保有する共有商標権を更新して継続的に使用しようとする場合、共有者のうち一人の申請のみで商標権が更新される「商標法一部改正案」が国会で可決され、23日(火曜)、公布されると発表した。

商標権は、最初に登録を受けてから10年間保護され、10年毎に存続期間更新登録申請手続き(※)を経て永久的に使用が可能である。しかし、共有商標権の場合、更新登録をするためには共有者全員の申請が必要であるため、共有者全員が申請することで権利延長が可能であった。このため、二人以上が共同で商標権を所有する場合は、現在の権利を継続的に維持することであるにもかかわらず、共有者の一人ひとりから直接同意書をもらわなければならないという不便があった。

※更新登録申請書の提出と更新登録料(310,000ウォン)納付により、実体審査なしで権利延長

また、移民や破産、所在不明などで共有者と連絡できない、または一方の共有者が悪意的に更新登録を拒否した後、一人でこっそり同一の商標を出願して単独で商標を取得するという被害事例が発生するなど、隘路事項があった。

一方、特許庁によると、特許権などとは違って信用の標識である商標権の特性上、共有商標権は共同事業などのための個人・零細事業者の共同出願(※)が大半であり、ここ3年間で共有商標権更新登録の申請をしたものの、返却された179件(※※)のうち43件(23%)が共有者全員の申請がなかったため、更新されていないことが分かった。

※ 2017年の共同出願件数5,069件のうち、個人間の共同出願件数は3,192件(63%)

※※(2015年)53件、(2016年)61件、(2017年)65件

特許庁商標デザイン審査局長は、「今回の商標法改正で、個人・零細事業者が10年間使用してきた商標権を、より便利で迅速に延長でき、商標権消滅への心配なく安定的に事業を営むことができる」と述べた。

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