知的財産ニュース 特許審判院、7月9日から国選代理人制度施行

2019年7月8日
出所: 韓国特許庁

代理人のいない、社会・経済的弱者支援

特許庁は、低所得層、障害者、青年起業者などの特許審判を無料で支援する特許審判国選代理人制度を7月9日から施行する予定である。

支援対象は、低所得層、国家有功者、障害者、小企業、青年起業者などであり、詳しい内容は特許審判院ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

支援を希望する審判当事者は、国選代理人選任申請書と支援対象の当否を確認できる証憑書類を添付して特許審判院に申請(※)する。
特許路ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより電子文書で提出可能

請求人は、審判請求日から1カ月、被請求人は、答弁書提出期間の満了日までに国選代理人選任を申請することができる。

特許審判院は、各専門分野別の国選代理人人材プールを構成して、申請がある場合、特許審判院長は人材プールの弁理士の中から国選代理人を選任した後、これを申請人に通知する。

また、国選代理人が選任された当事者が納付した審判手数料(審判請求料および訂正請求料)も、審判終了後に払い戻す予定である。

特許審判院長は、「社会・経済的弱者もイノベーション成長に参加できるように、これからも社会・経済的弱者に対する知財権保護支援を持続的に拡大していく」と述べた。

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