知的財産ニュース 面白くて覚えやすい商標がブーム?

2019年6月19日
出所: 韓国特許庁

「災い転じて福となす(フグ料理店、フグは韓国語音読みで福(ポク))」のように、日常用語でも商標登録が可能、ただし、商標権の効力が及ばない場合もあるため、注意が必要!

特許庁は、最近、消費者が覚えやすくて、商品のイメージを伝えやすい日常用語を活用した商標が多く登録される傾向があると明らかにした。

日常の身近な用語を、商品と面白くマッチングさせて、商標として登録された事例に、「災い転じて福となす(フグ料理店、フグは韓国語音読みで福(ポク))」、「周到綿密(麺料理店、綿は韓国語音読みで麺(ミョン)」、「ハルバン(宿泊業、ハルは韓国語音読みで1日、バンは部屋)」、「牽引区域(愛玩動物業、牽引の発音は韓国語音読みで犬人(キョンイン))」などがある。

この他にも、「タンチブGO(タンは土地、チブは家)」(不動産業)、「シントンバントン(シントンバントンは、韓国語で神通旁通(感心するくらい通達、気が利く、よく分かるという意味、筒の発音がトン)」(水筒)、「ナルル、タルラ(私についてこい、という意味)、タルダ(お酌をする)」(焼酎)、「ヘオ ナルス オプタミョン(切り抜けることができないのであれば、ヘオとヘアの発音が似ている)」(理美容業)などのように、日常でよく使用する用語を商標として登録された場合もある。

また、一般的に使用する言葉を、若干変形して商標として登録した場合もよくある。「ワインシュタイン」(ワイン)、「インキュベーター」(語学教育業)、「カルビックタン」(食堂業)、「キスンチョンゴル(起承転結と発音が似ている、チョンゴルは鍋料理)」(食堂業)、「チャンビアース(グラスにお酒がない)」(酒店業)、「足皇上帝」(豚足)、「NailBayo(ネイル見てよ)」(ネイル美容業)のようなものがある。

既にある固有名詞をそのまま商標として使用した場合もある。「Galaxy」、「Apple」、「Amazon」は、本来の意味より、スマートフォンやIT、流通企業のブランドとしてより有名である。

商標は、商品の出処を表すため、消費者が覚えやすい商標であるほど、販売に大いに役立つ。そのため、出願者がこのような用語を選択することは当然ともいえる。

ただし、日常用語が商標として登録された場合、使用において、商標的使用か否かをよく考慮する必要がある。登録商標であっても商品を説明する用語として使用すれば、商標権の効力が及ばないためである。

例えば、「現代」が自動車に商標登録されているが、他の会社で「現代社会と似合う自動車」と使用する場合、商標的使用とみなすことが難しく、商標権の効力が及ばない。

特許庁複合商標審査チーム長は、「商標は特許とは異なり、創作性が必要ではなく、いくらでも既存の言葉を選択して商標として登録を受けることができる」とし、「ただし、登録商標であっても、商品を説明する用語になると、商標権の効力が及ばないため、出願の際、用語選択や商標使用に注意する必要がある」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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