知的財産ニュース 流行に敏感なファッション製品、デザイン登録もスピーディーに!

2019年12月12日
出所: 韓国特許庁

衣類、織物地のデザイン登録が10日で可能

特許庁はファッション、織物地など速いペースでデザインの開発と消費が起こる業界の現状に合わせて、その製品に早期に権利を与えるため、12月からデザイン一部審査登録出願(※)に対する審査処理期間を画期的に短縮すると発表した。

※デザインのサイクルが短くて模倣されやすいもの(衣類、布地類など)に対するデザイン出願であり、方式審査と登録要件の一部だけ審査し、早期に権利を与えている。

デザイン権を速やかに登録することは、世界的な傾向である。市場志向の制度運営に対する企業のニーズに応え、欧州と中国は実体審査を省略する無審査制度を運営しており、米国と日本は6~12ヵ月以上かかる処理期間を補うため、優先審査申請で2~4ヵ月内に登録ができるようにしている。

※日本は2005年、米国は2006年、韓国は2009年からデザイン登録出願に対する優先審査制度を運営

今回推進するデザイン一部審査登録出願に対する速やかな処理は、デザインの開発と消費のスピードが速くなっているファッション分野において、出願人ができるだけ早く権利を確保するためのものである。現在のデザイン一部審査登録出願は出願書に特別な問題がなければ出願から登録まで約60日がかかるが、これからは審査官増員および制度改善を行い、10日以内に登録できるようになる。

特許庁はより速やかな手続きにするため、争点のあるデザイン一部審査登録出願については、多数の審査官が協力し審査する共同審査を実施し、より専門的に審査するためファッション・テキスタイル分野の審査官も採用する予定である。それに加え、周知・著名のデザイン関連データーベースを構築し、無法な模倣出願を審査過程で持続的に点検していく予定である。

現在、特許庁のデザイン権として登録できていないデザインは、他人が無断でそのデザインを盗用しても権利を持っていないため、デザイン保護法により保護できず、他の法律で保護しようとしても時間と費用がかかるため、大体の企業は対応をあきらめるケースが多かった。しかし、今回の特許庁の措置で、ファッション業界では、自分のデザインを実施する前に、早期にデザイン権を確保することができるため、デザイン出願を重要に考えなかったデザイナーもデザイン権の確保により関心を持てるきっかけになると期待している。

特許庁の商標デザイン審査局長は「今後デザイン一部審査登録出願の速やかな処理に対する成果を点検し、関連業界の意見を受け入れ、デザイン一部審査登録出願に適用できる品目の拡大可否についても検討する予定」とし、「いいデザインを用いてK-ファッション(韓流ファッション)をリードする韓国企業が国内外でさらに成長できるよう、最大限力を注いでいく」と明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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