知的財産ニュース 大韓民国の政府ロゴマーク、許可なしの無断使用に注意!

2019年10月15日
出所: 韓国特許庁

不正競争防止法の違反行為と判断される場合、是正勧告および刑事処罰の対象に

                                                                                                                              最近、民間で関係部処の許可なしに政府ロゴマーク(※)を商品に表示することや、製品の一部のデザインとして使用するなど、大韓民国(韓国)の政府ロゴマークを商品に無断使用する事例が相次いでいる。

※韓国の政府ロゴマーク
 韓国の政府ロゴマーク

しかし、このような政府ロゴマーク(※)の無断使用は、政府および政府ロゴマークに対する信頼性の低下につながり、政府イノベーションのエンジンが減速する問題がある。

※政府ロゴマークは韓国3府(立法・行政・司法)の中、行政府を表象する象徴として韓国の政府を表示したり、各級の国家行政機関がその期間の名称とともに表示し、行政府の同一性を表すために使用されている。これは2016年3月29日、「政府旗に関する公告」において公表された。

これに関連して特許庁は、政府ロゴマークを商業的に使用して健全な取引秩序を損なう場合、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の規制対象となり、政府ロゴマークの使用に注意が必要だと発表した。

具体的には、(1)政府ロゴマークを商標として使用する場合、国旗・国章などの使用禁止に関する規定の違反行為に該当し、(2)政府ロゴマークが使われた商品が、政府商品や政府が後援した商品として誤解される場合、商品主体・営業主体の混同行為に該当し、(3)政府が品質を保証しているかのように使用する場合、品質誤認行為に該当するため、政府ロゴマークを無分別に使用してはいけない。

上述の不正競争防止法の違反行為は、行政調査および是正勧告の対象になるとともに、是正勧告とは別途の刑事処罰の対象にもなり、3年以下の懲役や3,000万ウォン以下の罰金が課せられる可能性がある。

特許庁産業財産保護協力局長は「政府ロゴマークは、行政府の同一性を表す標識であると同時に、不正競争防止法上の国旗・国章などの使用禁止に関する規定の保護対象でもあるだけに、政府ロゴマークの無断使用は不法行為として処罰されるため、注意する必要がある」と述べた。

不正競争行為が疑われる場合、特許庁に通報することができる。詳細な問い合わせおよび通報は、特許庁産業財産調査課(電話042-481-5190、jyg2743@korea.kr)、韓国知識財産保護院(電話02-2183-5837、5837@koipa.re.kr)まで。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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