知的財産ニュース 特許庁、オンライン事業者10社と知財保護の業務協約を締結

2019年9月20日
出所: 韓国特許庁

模倣品の流通、特許など虚偽表示の防止および制裁努力を約束
オンライン上の知財保護への協力に向けた転機を作る

最近、流通構造がオンライン中心へと転換し、オンラインショッピングサイト市場の規模も急激に拡大している。

※オンラインショッピングサイトの取引額(統計庁):(2016年)65兆ウォン →(2017年)94兆ウォン →(2018年)113兆ウォン

これにより、オンライン上で流通される模倣品の規模も日々拡大しており、特に、昨年を基準に特許庁に受付された模倣品関連件の約98%が、オンライン関連件であるほど、模倣品の流通経路もほとんどがオンラインに変わった。これは時間・空間の制約がなく、比較的に取り締まり網を潜り抜けやすいというオンラインの特性によるものとみられる。

※模倣品のオンライン受付割合(特許庁):(2011年)72% →(2014年)95% →(2018年)98%

これを受け、特許庁などの捜査機関もオンラインを中心に取り締まりを強化してきたが、最近には模倣品販売業者が販売舞台を、監視が厳しくないインターネットカフェやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)に移すなど、その手法が日々知能化しているのが現状である。

※オンライン模倣品販売摘発件数(特許庁)
-ソーシャルネットワーキングサービス・インターネットカフェ:(2016年)2,881件 →(2017年)3,461件 →(2018年)4,164件

特許庁は19日午後3時、特許庁のソウル事務所(ソウル市江南区)で、オンライン上の知的財産保護のために、国内主要オンライン事業者である、NAVER、KAKAO、coupangなど10社(※)と業務協約を締結した。

※NAVER、Bungaejangter、11Street、WEMAKEPRICE、EBAY KOREA、INTERPARK、KAKAO、coupang、 TMON、Hellomarket

特許庁とオンライン事業者は今回の協約を通じて、オンラインにおける模倣品流通の根絶のために努力し、特許・実用新案・商標・デザインなど、産業財産権の虚偽表示を防ぐために相互協力することを約束した。

具体的には、(1)協約当事者が保有している情報を供給し、オンラインにおける模倣品流通の根絶を図る(2)オンライン販売者などに対する教育および啓導活動を共同で展開する(3)特許庁が、捜査過程またはオンライン模倣品流通モニタリングの過程で確保した資料を、オンライン事業者に提供し、制裁措置を実施する(4)オンライン事業者は、国民の健康と安全など公共の利益を侵害する模倣品の流通行為が発生した場合、特許庁に情報を提供し、取り締まりが行われるようにするとの内容が含まれている。

特許庁長は、「オンライン事業者のフラットフォームを違法使用して、健全な商取引を阻害する模倣品販売者に対応するためには、特許庁とオンライン事業者の積極的な協力が必要だということを相互認識し、業務協約を締結した」と協約締結の趣旨を説明した。そして「今回の協約を通じて、オンライン事業者も自社のフラットフォームで模倣品が流通されないよう、販売者に対するサービスの利用制限・停止またはアカウントの削除などの措置を強化し、常習的な販売者については、特許庁産業財産特別司法警察に通告して立件させるように相互協力する」と伝えた。

協約に参加したNAVER副社長は、「特許庁および他の事業者と力を合わせて、オンライン上での模倣品を永遠に根絶したく、協力することにした」とし、「今回の協力をきっかけに常習的に模倣品を流通する者に対しては、捜査機関と積極的に協力し、対応する予定である」と強調した。

また、11Street副社長は「今回の業務協約の以前にも常習販売者の情報を特許庁と共有し、取り締まりに協力したことがあり、今後も11Streetにおいて、模倣品流通が完全に根絶されるように協力を強化する」と述べた。

特許庁とオンライン事業者は、今回の協約を通じて、オンラインにおける知的財産保護の実効性向上に向けて、実務協議会を結成し協力対策を積極的に進める。また、今後も知的財産権利者および消費者の被害を予防するために、国民疎通の政府イノベーションによる官民協力体制を持続的に協力する方針であることを明らかにした。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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