知的財産ニュース 公益弁理士、社会的弱者の知財権保護に大いに役立つ

2019年2月27日
出所: 韓国特許庁

法律扶助136件、書類作成の支援475件など

事例1:外国法人P社は、小規模の会社を運営するAさんの商標が自社の商標と類似しているとの理由で商標登録無効審判を請求した。経済的な事情により、グローバル企業との法的争いを避けたかったAさんは、公益弁理士特許相談センターの支援を受けて無効審判と審決取消訴訟で、指定商品とサービス業の非類似性を証明することで勝訴し、商標権を守ることができた。

事例2:既存の製品を改良して事業を開始しようとしていたBさんは、公益弁理士との相談を通じ、改良製品の権利保護方法について詳細に説明を受けた後、実用新案とデザインを出願することにした。その後、Bさんは公益弁理士から出願書類作成の支援を受け、実用新案とデザインを登録することができた。

韓国特許庁は昨年、零細小商工人、学生、生活保護者など、社会的弱者の特許審判や訴訟を代理する法律扶助件数が前年比13%増の136件となり、増加傾向にあることを明らかにした。

公益弁理士を通した法律扶助は、社会的弱者の特許、商標などをめぐる紛争が起こった際、公益弁理士がその審判や審決取消訴訟を無料で代理することで、審判、訴訟費用の負担が重い低所得層、零細企業に実質的に役立つ。

昨年は、公益弁理士が特許、実用新案などの出願方法や書類作成に苦戦している社会的弱者との出願関連の相談に乗り、出願・登録の過程で明細書、補正書など475件の書類作成を支援し、社会的弱者の知的財産権の出願、登録にも大いに役立っている。

公益弁理士特許相談センターには12人の公益弁理士が配置されており、社会的弱者が経済的理由などで、知的財産権を創出・保護できないことがないように、審判・審決取消訴訟の代理、書類作成の支援、知的財産権に関する相談や説明会などを支援している。

特許庁関係者は、「今年も審判と審決取消訴訟の需要増加に積極的に対応する予定であり、中小・ベンチャー企業部、女性家族部、地域知識財産センターなど、関連部処および関係機関と協力し、より多くの社会的弱者が支援を受けられるように努力したい」と述べた。

詳細については、代表番号(02-6006-4300)、又は公益弁理士特許相談センターのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで確認できる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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