知的財産ニュース 商標の公正な使用秩序を確立するための商標審査制度の改善

2019年1月3日
出所: 韓国特許庁

著名キャラクターを模倣した商標出願および公益性の高い用語の商標出願に対する審査を強化

韓国特許庁は著名キャラクターやキャラクターの名称を模倣した商標出願に対する審査を強化し、「YOLO(You Only Live Once、一度だけの人生を十分に楽しんで生きなさい)」のような公益性の高い単語については、識別力の有無を厳しく判断することを主要内容とする商標審査基準の改正案を1月1日から施行したと発表した。  

著名キャラクターやキャラクターの名称は継続的に模倣の対象となってきており、正当な権利者でない者がキャラクターやキャラクターの名称を模倣して商標を出願する場合も多く、これによる商標権紛争も発生した。

以前の審査基準では著名キャラクターやキャラクターの名称が文具、おもちゃなどの商品に使用された後、その商品と出所の誤認・混同を招きかねない商標出願について商標登録を拒絶することにしていた。

しかし、改訂審査基準ではまだ商品化していない著名キャラクターやキャラクターの名称だとしても商品化する可能性が高い商品(衣類、靴、帽子、文具、おもちゃなど )については、模倣商標出願を拒絶することで保護を強化し、すでに商品化した著名キャラクターやキャラクターの名称を模倣した商標出願の場合は、出所の誤認・混同を招きかねない商品の範囲を広く見て拒絶することにしている。

また、「YOLO」や「K-POP」のように多様な商品やいろいろな分野で使われている、又は使われる可能性がある公益性の高い単語は、特定の人に独占権を与えることが妥当ではないため、その他の識別力がない標章とみなして商標登録を拒絶するように根拠規定を追加した。

さらに、5月から施行されている加盟本部(法人)の代表者など、個人によるフランチャイズ商標出願に対する使用意思確認の審査指針を商標審査基準に反映して、関連商標出願に対する拒絶決定の根拠を明確にすることで、加盟本部(法人)のフランチャイズ商標は加盟本部が商標登録を受けられるようにした。

特許庁商標デザイン審査局の局長は、「今回の商標審査基準の改訂は、商標の公正な使用秩序を確立するための制度改善に重点を置いて推進された」とし、「今後も特許庁は商標の公正な使用秩序を確立することはもちろん、出願人の利便性を向上できる制度の改善点も継続的に発掘し、積極的に反映する計画だ」と述べた。

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