知的財産ニュース 特許庁、「特許共済事業」を運営する委託機関を公募

2018年12月17日
出所: 韓国特許庁

2019年1月、委託機関を選定し、事業推進に本腰を入れる

韓国特許庁は海外出願、特許訴訟など知的財産関連資金のリスクに中小企業が効率的に備えられるように支援する「特許共済事業」を本格的に推進することにし、同事業を運営する委託機関を公募する。

「特許共済事業」とは、2019年から推進される新規事業で、グローバル競争が厳しくなるなか、特許紛争などをめぐる知的財産費用の負担が増している中小・中堅企業を支援する事業を指す。

同事業は、加入者(中小・中堅企業)が毎月、掛金を納付し、海外出願時や国内外で審判・訴訟など知的財産関連費用が発生した時、共済でお金を借り、後で分割して返済する「先に貸与し、後で分割返済する」方式で運営される。

また、加入者が毎月納付した少額の掛金は一定の利率で積み立てられ、元利金は共済契約を解約する時、一時に支給される。

特許庁は「特許共済事業」の早期定着のために、事業の委託機関を選定するとともに、事業運営に必要な経費を支援する計画である。

選ばれた委託機関は掛金など共済資金の安定的な運用、広報、説明会を通した加入者確保、付加サービスの発掘など、事業運営全般を管理することになる。

公募に応募したい機関は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載された公告文を参考にし、申込書を2019年1月4日18時までに出せば良い。

特許庁は選定審査委員会を構成して提案書などについて評価を行い、2019年1月に委託機関を選定し、事業に本格的に着手する予定である。

特許庁産業財産政策局の局長は、「特許・営業秘密侵害に関する『懲罰的損害賠償制度』が導入される予定で、特許紛争と保護に備えることは企業の経営における重要な要素になっている」とし、「このように環境が変化しているなか、『特許共済事業』は韓国の中小・中堅企業における知的財産のリスクを減らし、海外進出を後押しする役割を果たすだろう」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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