知的財産ニュース 米国へのデザイン出願がもっと便利になります!

2018年11月29日
出所: 韓国特許庁

デザイン優先権書類の電子的交換国の拡大及び特許優先権書類の電子的交換方式の改善

今後、出願人は米国へデザインを出願する場合は、優先権書類を米国特許庁に直接提出しなくても良い。

韓国特許庁は、米国とデザイン優先権書類を電子的に交換することで合意し、12月1日から運用を本格化すると発表した。

デザイン出願に関する「優先権制度」とは、最初に出願した国(第一国)に出願したデザインを根拠に、他の国(第二国)に6カ月以内に同じデザインを出願する場合、第一国に出願した日付を第二国の出願日として認める制度である。出願人は優先権を主張するために、第一国から「優先権書類」を書面で発給してもらい、相手国(第二国)に提出しなければならなかった。

このため、出願人は優先権書類を書面で発給してもらった後、海外の特許庁に国際郵便で発送しなければならず、特許庁は優先権書類を電子化するための行政費用を負担する必要があった。

この問題点を解決するために、韓国、米国、日本、中国、欧州連合知的財産庁(EUIPO)は、2015年から優先権書類の電子的交換について議論してきた。

その結果、韓国特許庁は7月20日から中国特許庁と世界初で両国間のデザイン優先権書類の電子的交換を開始した。また、12月1日からは米国特許庁とも相互優先権書類の電子的交換を実施する。これから出願人は第一国の出願番号などの関連情報を出願書に記載すれば、韓国特許庁と米国特許商標庁が出願人に代わって、優先権書類をオンラインで相互交換することになる。

これを受け、国によって交換方式が異なったが特許優先権書類の電子的交換方式が一本化する。特許優先権書類は現在、19カ国と電子的交換を行っている。米国、日本、中国、欧州(EPO)特許庁とは第一国の出願番号および出願日情報で交換可能となり、他の特許庁(注1)と交換する際は、第一国特許庁が発行するアクセスコードが追加で必要となる。

12月1日からは各国の異なる交換方式による出願人の混乱を抑えるとともに、データの整合性を向上させるために、米国、日本、中国、欧州特許庁とも優先権書類の電子的交換時にアクセスコードを追加して使用することになる。

特許庁情報顧客支援局の局長は「国ごとに異なる優先権書類の電子的交換方式を一本化することで、ユーザーの利便性を図り、優先権書類をより正確かつ安全に交換できるようになった」とし、「これから優先権書類を電子的交換する国を拡大していきたい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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