知的財産ニュース 特許庁、外国法人の委任状に関する規制緩和

2018年8月9日
出所: 韓国特許庁

外国法人による韓国への特許や商標出願がより簡単になる。韓国特許庁は委任状の「証明書類提出制度」を大幅に改善し、8月10日から施行すると明らかにした。

特許庁はこれまで、外国法人が韓国に特許や商標などを出願するために委任状を提出する際、その委任状に法人の代表者による署名がない場合、署名権限の有無を確認するために、公証書などの提出を要求してきた。   

外国法人は特許出願の段階から委任状の公証書を提出しなければならないため、韓国に出願することは容易ではない。関連業界もこの制度について、外国企業の現実や署名文化を考慮しないものだと主張し、特許庁に制度改善を求めた。

これを受けて、特許庁は大韓弁理士会と共に、懇談会や実務協議、関係機関からの意見聴取などを行い、改善案を作り施行することにした。

今回の英文委任状に関する制度改善の主な内容としては、代理人が一般的な出願書類を提出する際、委任状以外に別途の証明書類を提出しなくて済むよう、処理基準を大幅に緩和したことが挙げられる。

ただし、特許出願の取下げや放棄のように、出願人に不利益が発生しかねない場合は、代理人に代理権があることを証明できる書類の提出を求める。

また、利害関係者などが代理権の有無に異議を唱える場合は、代理権をより具体的に確認することができる公証書を提出することにし、特許に関する手続き上で出願人の権利を積極的に保護する。

提出書類についても従来の公証書だけでなく、出願人(署名者)と代理人の両方に署名する権限があることを示す「署名権限認定書(確認書)(注1)」までに拡大した。

特許庁長は「外国法人による英語委任状の書類提出の対象を不利益な権利関係に大幅に縮小し、提出書類も「署名権限認定書(確認書)」を追加することで、これまで外国法人が感じた公証書による不便さの相当部分を解決できるだろう」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195