知的財産ニュース 海外でのデザイン出願、より便利に!

2018年7月18日
出所: 韓国特許庁

中韓、デザイン優先権書類電子的交換サービスを開始

今後中国にデザインを出願する場合、出願人は優先権証明書類を中国特許庁に直接提出しなくても良い。

韓国特許庁は、中国とデザイン優先権証明書類を電子的に交換するシステム構築を完了し、7月20日(金曜)から運用を開始すると発表した。

「優先権制度」とは、一つの国(1国)に出願したデザインを根拠に他の国(2国)に同一のデザインを出願する場合、1国に出願した日付を出願日として認める制度である。これまで出願人は優先権を主張するために「優先権証明書類」を書面で発行してもらい、相手国の特許庁(2国)に提出しなければならなかった。

そのため、出願人は優先権証明書類を発給してもらい、海外特許庁に国際郵便で発送しなければならず、特許庁は紙で受け付けた優先権証明書類の電子化に必要とされる行政費用を負担しなければならなかった。

このような問題を解決するために、特許庁は2015年の「意匠五庁(ID5)(注1)」会合で優先権証明書類電子的交換について議論しはじめ、2017年の中韓特許庁長官会合で両国間におけるデザイン優先権証明書類電子的交換を実施することで合意した。

これを受け、特許庁はデザイン保護法を改正し、優先権証明書類を電子的に交換することができる根拠を作ったうえ、実質的に交換するシステム開発も完了した。  

7月20日からは韓国と中国とでは優先権主張出願において出願人が出願書に出願番号などの関連情報さえ記載すれば、韓国特許庁と中国特許庁が出願人に代わり、優先権証明書類をオンラインで交換することになる。

特許庁情報顧客支援局の局長は「国家間でデザイン優先権証明書類を電子的に交換するのは、世界初だ」とし、「今後、出願人の便利を図るために、電子的交換の対象を米国、日本、欧州などに拡大するように努力したい」と述べた。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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